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更新日:2023年7月18日

マイナンバーカード等を使った転出・転入手続きについて(転入届の特例)

マイナンバーカードまたは住基カードを使った転出・転入の手続きの概要

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。
  • 「転入届の特例」とは、紙製の「転出証明書」の交付を受けることなく、カードを使って転出・転入の手続きを行う方法です。
  • 同時に転出をする人の中で1人でもカードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」の適用を受けられます。

特例による転出について

届出期間

転出前にあらかじめ届け出いただくか、転出をした日から14日以内に届け出てください。

届出の方法

特例転出の届出方法は、3通りあります。詳しくは、それぞれのリンク先をご覧ください。

  1. マイナポータルからオンラインでの手続き(​​​​​マイナンバーカードのみ​​​​​)
  2. 市役所窓口での手続き
  3. 郵便請求による手続き

届出人

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの転出者本人または同時に転出する同一世帯の方

特例による転出時の注意事項

  • 転出届出時点で、マイナンバーカードまたは住基カードが有効期間内であり、カード運用状況が運用中であることが必要です。
  • 紙製の転出証明書は交付されません。転出証明書の情報は、引越し先の市区町村役場に通知されます。
  • 引越し先の市区町村窓口で、必ず「転入届」等の手続きを行ってください。
  • その他注意事項については、こちらをご覧ください。→「マイナンバーカード・住基カードを使って転出する方へ(PDF:94KB)

特例による転入について

届出期間

引越し先の市区町村での転入届は、転出予定日から30日以内、引越しをした日から14日以内に行ってください。
【注意】期日が過ぎても手続きをしない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが失効し、転出元で手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。

届出人

  • マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの本人または同時に転入する同一世帯の方
  • 上記以外の方が転入手続きをする場合、本人からの委任状、照会による回答書等が必要となる場合がありますので、事前に転入先の市区町村にご確認ください。

必要なもの

  • 転入する方全員のマイナンバーカードまたは住基カード(顔写真なしの住基カードの場合は本人確認書類が別途必要)
  • カードの暗証番号(数字4桁)
    ※同一世帯の方のカードについても、暗証番号の入力が必要です。事前に暗証番号の確認をお願いします。

坂井市への転入の場合

  • 本庁市民生活課または最寄りの支所(三国・丸岡・春江)の窓口で転入の届出をしてください。
  • 「住民異動届」のご記入は不要です。「特例による転出届をした」旨を伝えてください。
  • 窓口では、転入の手続きの他、国民健康保険、児童手当などの手続きを行っていただく場合があります。支所では、手続きができないものがありますので、ご注意ください。

カードの継続利用手続き

  • 「転入届の特例」により転入手続きを行った後、お持ちになったマイナンバーカードまたは住基カードを手続きの当日から引き続き利用できるよう、暗証番号の入力を行っていただきます。
  • 本人または同一世帯の方のみ、継続利用の手続きをすることができます。
  • 継続利用の手続きの後、カードの追記欄に新しい住所を記載します。
  • 転入届の時に継続利用の手続きができなかった場合、転入届の翌日から90日以内に再度窓口にお越しいただかない場合、カードが利用できなくなりますのでご注意ください。

署名用電子証明書の失効と発行

  • 署名用電子証明書は、住所変更により失効しますので、再度申請の手続きが必要です。
  • 原則、本人が窓口で電子証明書の発行申請をしてください。

坂井市役所届け出窓口・問合せ先

本庁市民生活課または各支所

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

市民生活課 マイナンバーカード窓口

電話番号:0776-50-3035 ファクス:0776-66-2932

坂井市坂井町下新庄1-1

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