らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年2月28日

クーリング・オフ制度

制度の目的

いったん契約をしたら、消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。これを「契約の拘束力」といいます。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで、特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることとしました。これを「頭を冷やして考え直す=cooling-off」といいます。

クーリング・オフできる取引および期間

特定商取引法でクーリング・オフ制度が設けられているのは下記の表の取引です。
クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐ調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすれば良いわけです。

取引内容

期間

訪問販売取引(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

8日間

電話勧誘販売取引

8日間

特定継続的役務取引(エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、マルチまがい商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

20日間

訪問購入

8日間

期間の起算日は、「法定書面が交付された日」からで、いずれも初日を算入します。
適用対象の詳細は各条文で確認してください。

手続きは郵送や電子メール等で

はがきやメール文に書いて送ります。郵送の場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」で送りましょう。

クーリング・オフのハガキの書き方

クーリング・オフすると

  • 支払ったお金は全額返金されます。
  • 商品は、着払いで返品できます。

こんな場合は、クーリング・オフできません。

  • 3,000円未満の現金取引だったとき
  • 指定消耗品で開封したもの(このことが書面に書かれていない場合はできる)
  • 自動車、自動車リースを契約したとき
  • 他の法律で消費者保護があるもの
  • 通信販売で購入したとき(業者が広告に返品特約の表示をしていないときは、商品を受け取った日から8日を経過するまでは解除可能。なお、返品の送料は購入者が負担)

よくあるご質問

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

アンケート

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