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更新日:2023年2月28日
制度の目的
いったん契約をしたら、消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。これを「契約の拘束力」といいます。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで、特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることとしました。これを「頭を冷やして考え直す=cooling-off」といいます。
特定商取引法でクーリング・オフ制度が設けられているのは下記の表の取引です。
クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐ調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすれば良いわけです。
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売取引(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売取引 |
8日間 |
特定継続的役務取引(エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、マルチまがい商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
20日間 |
訪問購入 |
8日間 |
期間の起算日は、「法定書面が交付された日」からで、いずれも初日を算入します。
適用対象の詳細は各条文で確認してください。
はがきやメール文に書いて送ります。郵送の場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」で送りましょう。
よくあるご質問
お問い合わせ
坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階
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