らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年2月28日

売買契約について

資格商法

(例:行政書士、旅行業務取扱主任者などの資格取得講座や教材)
突然、職場や自宅に電話がかかり、「近く国家資格になる」「簡単に資格が取れる」などと偽り、高額な講座や教材等を勧めます。あいまいな返事をしていると承諾とみなされることや、「今後、電話勧誘をとめてあげるから」等といって別の契約を勧める二次被害に繋がることがあります。

アポイントメントセールス

(例:アクセサリー、オンライン情報商材、複合サービス会員権など)
突然、電話や手紙で「あなたが選ばれました」などと言って喫茶店やファミレスに呼び出し、「誰でも簡単に稼げる」などと商品の購入やFX投資等を強引に勧めます。特に異性からの親しげな勧誘があります。

マルチ商法、ネットワークビジネス、マルチまがい商法

(例:健康食品、情報機器、情報商材、FX等自動売買ツール、浄水器、化粧品など)
「会員になって商品を購入し、次に買う人を紹介するだけで高収入が得られる」などと言って勧誘する商法です。無理に誘って人間関係を悪くしたり、支払いに行き詰るといったトラブルが起きています。

教育商法

(例:小中高生の補習用教材など)
「家庭教師をつけませんか」との電話の後、訪問し「必ず成績が上がる」などと長時間に渡る説明をし、子供をやる気にさせ、家庭教師が使うからと何年分もの教材をまとめて買うよう勧誘します。

点検商法(例:白アリ駆除、ふとん類、浄水器、屋根工事など)

「無料で点検します」と訪問し、床下等の点検後「白アリ被害がある」「湿気が多い」「瓦がズレている」などと言って、白アリ駆除や床下換気扇、屋根工事等を勧めます。一度契約すると何度も訪問し、次々と契約を迫るケースがあります。

展示会商法

(例:きもの、アクセサリー、絵画など)
見るだけでいいからと展示会にくるよう、しつこく誘います。展示会に行くと、次から次へと勧められ契約しなければ帰れない雰囲気になります。一度買うと何度も誘われ、多数契約してしまうケースもあります。

SF(ハイハイ)商法

(例:医療機器、羽毛ふとん、健康食品など)
「もっといいものあげる」などと言って車庫等の狭い会場に人を集め、日用品等を無料、格安で配りながら雰囲気を盛り上げ、最後に医療器具などの高額な商品を勧めます。

見本工事商法

(例:外壁工事、太陽光発電など)
「いまならキャンペーン中」「お宅の立地は宣伝になるのでモデルとして」などと言って、外壁工事等を格安ですると勧めます。しかし、実際は格安どころかむしろ高いようです。また、ずさんな工事や安全性に問題がある場合もあります。

体験談商法

(例:健康食品、医療器具など)
「○○食品を飲んで病気が治った」などの体験談を載せ、これを見て問い合わせた人に、認められていない効能や効果をうたって健康食品などを勧めます。

電話勧誘商法

(例:化粧品、健康食品、書籍、学習教材など)
「健康に良いサプリがある」「しわが無くなる化粧品を使ってみないか」等と電話があり、あいまいな返事をしていると請求書が入った商品が届きます。

内職商法

(例:ミシン内職、チラシ配り、あて名書き、アフィリエイトなど)
「チラシ配りで高収入」等の電話勧誘や、「資格を身につけて自宅に居ながら高収入」等の広告を見て連絡すると、「簡単に高収入」と説明されて、仕事の為の高額な商品を勧められます。しかし、収入の保証はなく、簡単ではないことがあります。

利殖商法

(例:FX投資、未公開株、先物取引、分譲マンションなど)
「値上がり確実」「必ず利益がでる」など、利益になることを強調して勧誘します。素人には危険なものが多く一旦契約すると、次々と取引を勧められ気が付くと1千万円以上の損害が出ていることも稀ではありません。また、最近は詐欺が増えています。

無料体験商法

(例:エステティック、健康器具など)
無料体験との広告を見て店へ出かけると、体験をしながら長期のコース契約を勧められます。無料で体験だけのつもりでも、断りきれずに高額な契約をしてしまうことがあります。

当選商法

(例:宝くじ、きものなど)
「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」などと特別な優位性を強調して近づき、新たな商品やサービスを紹介し、契約を勧める商法です。

ネガティブオプション

(例:雑誌、業界新聞、写真集、健康食品など)
注文もしないのに、商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法です。福祉目的を装ったり、無料かと思っていると突然代金を請求されたりします。

サクラサイト商法

(例:出会い系サイトのポイント代)
出会い系サイトでお金をあげると言われ、ポイントを購入して会話を続けると相手がいなくなるという商法です。サクラがいる場合があります。
「簡単に儲かる」「自分のペースで稼げる」という在宅ワークのような広告でも、実際は相手の悩みを聞くというバイトで「お金がもらえない」「話を聞くために購入したポイント代が高い」等の相談があります。

~だまされないための5つの心得~

  1. 口先のやさしい言葉にご用心!うまい話はこの世にはない。
  2. 見知らぬ人の親しげな接近・訪問・電話に要注意!身なりや態度にまどわされない。
  3. 預貯金などのプライバシーはあかさない!契約は慎重に。
  4. 「結構です」「いいです」等のあいまいな言葉は使わない!必要なければキッパリ断る。
  5. ひとりで決めず、早く家族や身近な人、消費者センターに相談する。

よくあるご質問

お問い合わせ

市民生活課

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

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