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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2021年4月19日
各種手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能のいずれか(または複数)に永続的な障がいがあり、「身体障害者障害程度等級表」に該当すると認められる方が対象となります。この手帳を持つことにより、それぞれの障がいやその障がい程度に応じた福祉サービスを利用することができます。
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から診断を受けて、知的障がいと判定された方が対象となります。療育手帳には、障がいの程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた福祉サービスを利用することができます。
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。手帳は、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
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