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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月28日
手帳は福祉の制度を受けるために必要です
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。手帳は、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
【書類例】障害年金の年金証書及び振込通知書(最新)、特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金給付金支給決定通知書及び振込通知書(最新)の写しと同意書
精神障がいを支給事由とする年金を受給中であるか、精神障がいと判断された日から6か月以上が経過していることが必要です。
手帳の有効期間は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
【書類例】障害年金の年金証書及び振込通知書(最新)、特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金給付金支給決定通知書及び振込通知書(最新)の写しと同意書
手帳の交付を受けた時よりも障がいの程度に変更があると思われる場合には、程度変更の手続きをしてください。
手帳に記載されている氏名、住所等が変更になったとき変更の申請が必要になります。
精神障害者保健福祉手帳を誤ってなくしてしまった方、破損してしまった方には、新しく手帳を作りますので、再発行の手続きをしてください。
手帳所持者が死亡したとき、速やかに手帳を返還してください。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
坂井市役所 社会福祉課 |
50-3041 |
福井県総合福祉相談所(精神保健福祉課) |
24-5135 |
福井県障がい福祉課(精神保健グループ) |
20-0634 |
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