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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月12日
手帳は福祉制度のサービスを受けるために必要です。
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から診断を受けて、知的障がいと判定された方が対象となります。療育手帳には、障がいの程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた福祉サービスを利用することができます。
療育手帳の記載 | 障がい程度 |
---|---|
A1(最重度) | おおむねIQ20以下 |
A1 | おおむねIQ21~35 |
A2 |
おおむねIQ36~50かつ 身体障害者手帳1~3級 |
B1 | おおむねIQ36~50 |
B2 |
おおむねIQ51~75 |
【注】令和4年11月1日から療育手帳の新規交付申請および更新・再交付申請の際に、マイナンバーの記入が必要になりました。新規交付、更新・再交付申請の際には対象の方のマイナンバーの分かるものをご用意ください。
【注】平成29年4月から交付される手帳の仕様が、福井県の手帳交付システム変更にともない、変更になりました。詳しくはこちら(PDF:143KB)をご確認ください。
申請後、18歳未満の方は福井県児童・女性相談所、18歳以上の方は福井県総合福祉相談所で面接による判定を行います(平日の日中)。面接の日にちについては、申請時に市役所窓口にて予約をします。
障がいの程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定により等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
療育手帳を誤ってなくしてしまった方、破損してしまった方には、新しく手帳を作りますので、再発行の手続きをしてください。
手帳に記載されている氏名、住所、保護者氏名、保護者住所が変更になった場合には、変更の手続きが必要になります。手帳の記載内容を書き替えますので、窓口までお持ちください。
療育手帳の交付を受けた方が死亡された場合、障がいが回復して知的障がい者に該当しなくなった場合など療育手帳が不要になった場合、福井県外へ転出する場合は、速やかに手帳を返還してください。
障がいの程度の確認のため再判定が必要となります。再判定の時期は手帳の「次回判定年月」欄に記載されています。再判定時期のおおむね1か月前に、坂井市からお知らせをしますので、必ず再判定を受けてください。
更新時の年齢 | 次期更新時期 |
1歳 | 1年後 |
2~5歳 | 2年後 |
6~15歳 | 3年後 |
16~29歳 | 5年後 |
30歳以上 | 次回判定不要 |
次の2点を満たす方 ①連続してA1の判定を受けている ②更新判定時に18歳以上である |
次回判定不要 |
坂井市役所 本庁舎 社会福祉課
【注】ただし、坂井市内の障害者施設等に入所・入居している方は、福祉サービスを実施している市区町村でのお手続きが原則となります。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
障がい認定に関すること 18歳以上の方:福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク) 18歳未満の方:福井県児童・女性相談所(外部サイトへリンク) |
0776-24-7311(18歳以上の方) 0776-35-1581(18歳未満の方) |
お手続きに関すること:坂井市役所 本庁舎 社会福祉課 |
0776-50-3041 |
関連ファイル ※上記をご覧の上ご不明な点はお問い合わせください
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