Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
手帳は福祉制度のサービスを受けるために必要です。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能のいずれか(または複数)に永続的な障がいがあり、「身体障害者障害程度等級表」に該当すると認められる方が対象となります。この手帳を持つことにより、それぞれの障がいやその障がい程度に応じた福祉サービスを利用することができます。
・脳血管障がい・・・・・・・・・・・・・発症してから概ね6ヶ月以降
・小腸大量切除以外の小腸機能障がい・・・障がい発生後、6ヶ月以上経過した日以降)
身体障害者手帳の交付を受けた時よりも障がいが重くなった方、あるいは別の障がいを負った方は、程度変更の手続きをしてください。
身体障害者手帳を誤ってなくしてしまった方、破損してしまった方には、新しく手帳を作りますので、再発行の手続きをしてください。
手帳に記載されている氏名、住所が変更になった場合には、変更の手続きが必要になります。手帳の記載内容を書き替えますので、窓口までお持ちください。
手帳を受けた方が死亡された場合、法律で定められた障がいに該当しなくなった場合、なくした手帳を発見した場合は、手帳を返還しなければなりません。
身体障害者手帳を交付する際に、下記のような場合、1~5年の再認定期限日を設けて認定する場合があります。障がいの程度は、手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化する場合があるためです。
再認定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再認定を実施する月のおおむね1か月前に、再認定を受けるべき時期について、坂井市からお知らせします。
お問合せ先 |
電話番号 |
---|---|
(障がいの認定に関すること)坂井健康福祉センター(外部サイトへリンク)(あわら市) |
0776-73-0609 |
(お手続きに関すること)坂井市役所 本庁舎 社会福祉課 |
0776-50-3041 |
関連ファイル ※上記をご覧の上ご不明な点はお問い合わせください
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.