らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2024年4月9日

身体障害者手帳

手帳は福祉制度のサービスを受けるために必要です。

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能のいずれか(または複数)に永続的な障がいがあり、「身体障害者障害程度等級表」に該当すると認められる方が対象となります。この手帳を持つことにより、それぞれの障がいやその障がい程度に応じた福祉サービスを利用することができます。

初めての手帳取得

必要なもの

申請が可能になる時期

  • 概ね3歳から申請できます。(障がい程度が客観的データから明らかである場合は、3歳未満における障がい認定も可能です。)
  • 一定期間を経過しないと申請できない障がいがあります。

 ・脳血管障がい・・・・・・・・・・・・・発症してから概ね6ヶ月以降

 ・小腸大量切除以外の小腸機能障がい・・・障がい発生後、6ヶ月以上経過した日以降)

注意事項

  • 手帳交付には1~2か月程度かかります。
  • 法律で決められた程度に障がいが達しない場合など手帳が交付されない場合があります。
  • 手帳の申請にあたっては、必ず医師に相談のうえ、行ってください。

障がい程度の変更

身体障害者手帳の交付を受けた時よりも障がいが重くなった方、あるいは別の障がいを負った方は、程度変更の手続きをしてください。

必要なもの

手帳を無くしてしまった、破損してしまったとき

身体障害者手帳を誤ってなくしてしまった方、破損してしまった方には、新しく手帳を作りますので、再発行の手続きをしてください。

必要なもの

氏名、住所などを変更したとき

手帳に記載されている氏名、住所が変更になった場合には、変更の手続きが必要になります。手帳の記載内容を書き替えますので、窓口までお持ちください。

必要なもの

こんなときは…

手帳を受けた方が死亡された場合、法律で定められた障がいに該当しなくなった場合、なくした手帳を発見した場合は、手帳を返還しなければなりません。

必要なもの

再認定(更新)の手続き

身体障害者手帳を交付する際に、下記のような場合、1~5年の再認定期限日を設けて認定する場合があります。障がいの程度は、手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化する場合があるためです。

再認定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再認定を実施する月のおおむね1か月前に、再認定を受けるべき時期について、坂井市からお知らせします。

再認定(更新)の対象

  • 発育・発達によって障がいの程度が変化する可能性があると予想される場合
  • 手術後の容態の確認が必要な場合
  • 機能回復訓練(リハビリテーション)によって障がいの程度が変化する可能性がある場合

申請・届出先

  • 坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

身体障害者手帳に関するお問い合わせ先

お問合せ先

電話番号

(障がいの認定に関すること)坂井健康福祉センター(外部サイトへリンク)(あわら市)

0776-73-0609

(お手続きに関すること)坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

0776-50-3041

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?