らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2024年12月12日

補装具について

身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(貸与・修理)します。

【注】福井県総合福祉相談所での面接が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談下さい。

流れ:事前相談→申請→面接・審査→支給決定→補装具製作開始

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方・難病の方

注意事項

  • 18歳以上の障害者で、本人または配偶者に市民税所得割額が46万円以上課税されている場合は、支給は受けられません。
  • 一部、介護保険の対象となる補装具があります。申請者が介護保険の被保険者の場合は介護保険が優先されますので、介護保険の認定調査を受けてください(介護保険制度についてはこちら)。介護保険で対応できない補装具の場合は、障害者総合支援法の制度で給付となります。

申請に必要なもの

次のものを坂井市役所(本庁)社会福祉課(〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1)へご提出ください。なお、福井県総合福祉相談所での面接が必要な場合は、申請時に予約をとります。

  • 補装具費支給申請書(PDF:100KB)
  • 身体障害者手帳または指定難病受給者証
  • 医師意見書(様式集)(場合によっては必要としないことがあります。事前にお問い合わせください。)
  • 補装具の見積書(場合によっては必要としないことがあります。事前にお問い合わせください。)
  • マイナンバーの分かるもの(申請年の1月1日に坂井市に住民票がない人のみ必要)

自己負担額について

補装具の種類や装着する部品ごとに基準額が定められており、基準額のうち1割が自己負担となります。

  • 基準額よりも用具の金額が低い場合、用具の額の1割が自己負担となります。
  • 基準額よりも用具の金額が高い場合、基準額を超えている部分は自費となりますのでご注意ください。(基準額の1割+基準額を超えている部分=自己負担)
  • 世帯の収入に応じて、基準額内自己負担の月額上限があります。ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は「本人と配偶者」、18歳未満の障がい児の場合は「同じ住所に住んでいる人全員(住民基本台帳上での世帯)」となります。
基準額内自己負担の月額上限
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
上記以外の世帯 37,200円

対象補装具

下の表で、★がついている用具は、介護保険制度による貸与・支給が優先されます。介護保険の被保険者(65歳以上の方または40~64歳で特定疾病患者の方)は、まずは介護保険での申請が必要です。(介護保険制度についてはこちら

障がい区分

補装具

耐用年数

視覚

視覚障害者安全つえ

2~5年

義眼

2年

眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクトレンズ)

4年

聴覚

補聴器

5年

人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る。)

肢体

義肢(義足・義手等)

1~5年

装具(上肢・体幹・下肢・靴型)

1~3年

姿勢保持装置

3年

車椅子 ★

6年

電動車椅子 ★

6年

歩行器 ★

5年

歩行補助杖(一本杖のみ除く) ★

2~4年

肢体+音声・言語 重度障害者用意思伝達装置 5年

18歳未満

座位保持椅子

3年

起立保持具

3年

頭部保持具

3年

排便補助具

2年

再交付について

用具によって耐用年数が定められています。耐用年数以内での再支給は原則できません。

耐用年数以内で、修理不可能のために補装具の再購入を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要です。

また、身体の成長や障がい状態の急変により、補装具が身体に適合しなくなったために再購入が必要な場合は、その旨が確認できる医師意見書が必要です。

貸与について

成長に伴って短期間での交換が必要になる障がい児や、障がいの進行により短期間の利用が想定される方など、「購入」より「貸与」の方が適切と判断された場合に限り対象となります。

場面

対象種目

成長への対応 姿勢保持装置の完成用部品のうち「構造フレーム」・歩行器・座位保持椅子
障害の進行への対応 重度障害者用意思伝達装置(本体のみ)
仮合わせ前の試用

義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

補装具の判定・相談について

補装具によって、福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク)による医学的判定が必要な場合があります。相談所へ訪問し、職員や嘱託医による面接を受ける必要があります。市役所への申請の際に、相談所の予約をとります。

申請後、支給が決定した場合

坂井市から次の書類を郵送いたしますので、業者へ渡して補装具の製作を始めてください。

【市から届く書類】

  1. 補装具費支給決定通知書
  2. 補装具費支給券
  3. 代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

【業者へ持って行くもの】

上記2、上記3、自己負担金、ハンコ(3に押すため)

補装具取り扱い業者の方へ

坂井市への業者登録および代理受領契約が必要です。補装具事業での購入を希望されるお客様(坂井市民)がいる場合、事前に坂井市社会福祉課(電話:0776-50-3041)へご連絡ください。

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?