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更新日:2023年1月21日
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(貸与・修理)します。
【注】介護保険の対象になる補装具については、介護保険からの貸与となります。ただし、介護保険で対象にならない場合は、障害者総合支援法の制度で給付となります。
【注】福井県総合福祉相談所長の判定が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談下さい。
基本的に用具の価格の1割負担となりますが、世帯の方の収入等の状況に応じて、下記のとおり自己負担の上限があります。
ここでいう「世帯」の範囲は、障がい者の場合「本人と配偶者」、障がい児の場合「住民基本台帳上での世帯」となります。
【注】障がい者(児)と同じ「世帯」に、市民税所得割額が46万円以上課税方がいる場合には支給対象外となります。
【注】装具および装着する部品ごとに基準額があります。見積書記載の金額が基準額から超過した場合、その分は自費になりますのでご注意ください。
障がい区分 |
補装具 |
耐用年数 |
視覚 |
視覚障がい者安全杖 |
2~5年 |
眼鏡 |
4年 |
|
義眼 |
2年 |
|
コンタクトレンズ |
4年 |
|
聴覚 |
補聴器 |
5年 |
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |
— |
|
言語 |
重度障がい者用意思伝達装置 |
5年 |
肢体 |
義肢(義足・義手等) |
~5年 |
装具 |
~3年 |
|
歩行器 |
5年 |
|
座位保持装置 |
3年 |
|
歩行補助杖(一本杖のみ除く) |
~4年 |
|
車椅子 |
6年 |
|
電動車椅子 |
6年 |
|
重度障がい者用意思伝達装置等 |
5年 |
|
18歳未満 |
座位保持椅子 |
3年 |
起立保持具 |
3年 |
|
頭部保持具 |
3年 |
|
排便補助具 |
2年 |
耐用年数以内で、修理不可能のため、新規の補装具を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要な場合があります。
成長に伴って短期間での交換が必要になる障がい児や、障がいの進行により短期間の利用が想定される方など、「購入」より「貸与」の方が適切と判断された場合に限り対象となります。
場面 |
対象種目 |
成長への対応 | 座位保持装置の完成用部品のうち「構造フレーム」・歩行器・座位保持椅子 |
障害の進行への対応 | 重度障害者用意思伝達装置(本体のみ) |
仮合わせ前の試用 |
義肢、装具、座位保持装置の完成用部品 |
福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク)による相談会がありますので、日程等はお問合せください。
1.申請 → 2.決定通知、支給券等の送付 → 3.支給券等を業者に提出・装具受領・代金の支払い
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