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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年12月12日
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(貸与・修理)します。
【注】福井県総合福祉相談所での面接が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談下さい。
流れ:事前相談→申請→面接・審査→支給決定→補装具製作開始
身体障害者手帳の交付を受けている方・難病の方
次のものを坂井市役所(本庁)社会福祉課(〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1)へご提出ください。なお、福井県総合福祉相談所での面接が必要な場合は、申請時に予約をとります。
補装具の種類や装着する部品ごとに基準額が定められており、基準額のうち1割が自己負担となります。
基準額内自己負担の月額上限 | |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |
下の表で、★がついている用具は、介護保険制度による貸与・支給が優先されます。介護保険の被保険者(65歳以上の方または40~64歳で特定疾病患者の方)は、まずは介護保険での申請が必要です。(介護保険制度についてはこちら)
障がい区分 |
補装具 |
耐用年数 |
視覚 |
視覚障害者安全つえ |
2~5年 |
義眼 |
2年 |
|
眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクトレンズ) |
4年 |
|
聴覚 |
補聴器 |
5年 |
人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る。) |
— |
|
肢体 |
義肢(義足・義手等) |
1~5年 |
装具(上肢・体幹・下肢・靴型) |
1~3年 |
|
姿勢保持装置 |
3年 |
|
車椅子 ★ |
6年 |
|
電動車椅子 ★ |
6年 |
|
歩行器 ★ |
5年 |
|
歩行補助杖(一本杖のみ除く) ★ |
2~4年 |
|
肢体+音声・言語 | 重度障害者用意思伝達装置 | 5年 |
18歳未満 |
座位保持椅子 |
3年 |
起立保持具 |
3年 |
|
頭部保持具 |
3年 |
|
排便補助具 |
2年 |
用具によって耐用年数が定められています。耐用年数以内での再支給は原則できません。
耐用年数以内で、修理不可能のために補装具の再購入を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要です。
また、身体の成長や障がい状態の急変により、補装具が身体に適合しなくなったために再購入が必要な場合は、その旨が確認できる医師意見書が必要です。
成長に伴って短期間での交換が必要になる障がい児や、障がいの進行により短期間の利用が想定される方など、「購入」より「貸与」の方が適切と判断された場合に限り対象となります。
場面 |
対象種目 |
成長への対応 | 姿勢保持装置の完成用部品のうち「構造フレーム」・歩行器・座位保持椅子 |
障害の進行への対応 | 重度障害者用意思伝達装置(本体のみ) |
仮合わせ前の試用 |
義肢、装具、座位保持装置の完成用部品 |
補装具によって、福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク)による医学的判定が必要な場合があります。相談所へ訪問し、職員や嘱託医による面接を受ける必要があります。市役所への申請の際に、相談所の予約をとります。
坂井市から次の書類を郵送いたしますので、業者へ渡して補装具の製作を始めてください。
【市から届く書類】
【業者へ持って行くもの】
上記2、上記3、自己負担金、ハンコ(3に押すため)
坂井市への業者登録および代理受領契約が必要です。補装具事業での購入を希望されるお客様(坂井市民)がいる場合、事前に坂井市社会福祉課(電話:0776-50-3041)へご連絡ください。
よくあるご質問
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