らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年12月3日

移動支援サービス

屋外の移動が困難な障がいのある方について外出支援を行う制度です

屋外の移動が困難な障がいのある方について、ヘルパーが付き添い外出支援を行います。対象となる外出は社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出です。(通所や通学、習い事への外出は原則対象となりません。)

対象者

  • 身体障害者手帳または療育手帳の所持者で、一人での外出が困難な方
  • 精神疾患を有し、一人での外出が困難な方

他制度で同様のサービスが受けられる方は対象になりません。

対象となる外出

  • 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等
  • スポーツ・文化活動、ボランティア活動、映画・美術館鑑賞、スポーツ観戦、食事(アルコールを伴わないものに限る)、買い物、散歩等

利用料

個別支援型

利用時間
(時間)

移動支援算定単価(利用者負担額)

身体介護あり

身体介護なし

~0.5

256円

106円

~1.0

404円

197円

~1.5

587円

275円

~2.0

669円

市長が特に必要と認めた場合
30分後ごとに69円

~2.5

754円

~3.0

837円

3.0~

市長が特に必要と認めた場合 30分後ごとに83円

 

日中時間帯以外の加算算定
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

グループ支援型

利用時間
(時間)

移動支援算定単価(利用者負担額)

ヘルパー1人を基本とするグループ員数

 

2人

3人

4人

5人以上

~0.5

90円

120円

150円

180円

~1.0

180円

210円

240円

270円

~1.5

270円

300円

330円

360円

1.5~

市長が特に必要と認めた場合30分ごとに90円

市長が特に必要と認めた場合30分ごとに90円

市長が特に必要と認めた場合30分ごとに90円

市長が特に必要と認めた場合30分ごとに90円

 

日中時間帯以外の加算算定
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

利用者およびその配偶者(利用者が障がい児の場合には保護者)が市民税非課税の場合には、利用料が免除されます。

申請に必要なもの

申請先

  • 坂井市役所社会福祉課

利用できる事業者

事業所

住所

電話番号

坂井市社会福祉協議会ホームヘルパーステーション

坂井町下新庄19番1号

67-5152

有限会社 福井新世紀ケアサービス

福井市栗森町1丁目102

56-4660

しいのみ ホームヘルプ事業所

丸岡町一本田35番41号

68-1316

有限会社 つるかめ

あわら市柿原47番129

73-8418

ハスの実の家 ヘルパーステーションともに

あわら市二面87番26号2

73-3100

訪問介護まごのて福井

福井市丸山1丁目208

97-5234

夕陽ヘルパーステーション

坂井市三国町錦3丁目1-20

82-0791

陽だまり舎訪問介護サービス 坂井市丸岡町羽崎31年2月5日 67-6000
合同会社ゆめいえ 福井市大宮5丁目4-3 43-9672
YOLO・FUKUI 福井市大宮2丁目3-25 43-6763
株式会社YOUサポートホームヘルプセンター 福井市問屋町1丁目113

27-4731

訪問介護まごのて北ノ庄 福井市西木田一丁目15-12

91-3030

コム・サポートプロジェクト 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA3階 25-1057
あわら市金津雲雀ケ丘寮 訪問介護事業所 あわら市春宮三丁目28番21号 73-0144

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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