心から、笑顔になれるまち坂井市

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更新日:2021年4月1日

精神障害者通院医療費

精神障がいがある方の通院費を助成する制度です

統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が、通院によりその治療を指定医療機関で受ける場合、自己負担額が原則医療費の1割になります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(様式は社会福祉課にあります)
  • 診断書(開封したものは受付できない場合があります)
  • 同意書(調査結果表)
  • 本人が加入する医療保険証
  • 印鑑
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)
  • 個人番号もしくは通知カード
  • 本人確認書類

新型コロナウイルス感染症の影響による有効期限の自動延長

    ※精神保健福祉手帳をお持ちの方で、自立支援医療(精神通院)と更新の時期を揃えている場合は、この自動延長により診断書の必要な時期がずれます。このため、通常通りのお手続きも可能です。

申請先

坂井市役所社会福祉課 

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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