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更新日:2022年1月18日
医療にかかる支援
これまで、障がいのある方が、その障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を行う場合、身体障がい者(18歳以上)・身体に障がいのある児童(18歳未満)・精神障がい者はそれぞれ別の、負担のしくみが違う制度によって医療費の支給を受けていました。平成18年4月からは、この3つの制度は「自立支援医療制度」に統合され、医療費と所得の双方に応じた負担に変わりました。ただし、税申告をしていない者は一定所得以上世帯となり、医療内容が「重度かつ継続」に該当していても助成は受けられません。
自立支援医療に該当する場合には、保険診療適用となる医療費の窓口自己負担が原則1割となり、かつ世帯の所得に応じて1カ月の自己負担上限額が下表のとおりとなります。
所得区分 (加入保険の世帯市町村民税額) |
更生医療・ 精神通院医療 |
育成医療 | 重度かつ継続 | |
---|---|---|---|---|
一定所得以上(235,000円以上) |
対象外 | 20,000円(※) | ||
中間所得 (課税以上 235,000円未満) |
中間所得2 (33,000円以上235,000円未満)
中間所得1 (課税以上33,000円未満) |
医療保険の 高額療養費 |
10,000円(※)
5,000円(※) |
10,000円
5,000円 |
低所得2(非課税かつ本人収入800,001円以上) |
5,000円 | |||
低所得1(非課税かつ本人収入800,000円以下) |
2,500円 | |||
生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
注意:令和6年3月31日までの経過的特例措置となっています。経過的特例措置期限を過ぎた場合は一定所得以上の方は対象外、重度かつ継続以外の中間所得の方は高額療養費と同額の月額負担となります。
18歳以上の身体障がい者の方々が、その障がいの程度を軽くしたり取り除いたり、または障がいの進行を防ぐことが可能な場合に対象となります。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が、通院によりその治療を指定医療機関で受ける場合に対象となります。
現在、身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に対象となります。
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