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更新日:2024年4月15日
重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分を支給する制度です
重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分(保険適用分)を支給する制度です。医療機関でいったん医療費の自己負担分を支払っていただきますが、診療月の2~3か月後に指定の口座にお支払いします。
令和2年10月診療分から高校3年生(満18歳に到達する年度末日)までのお子さんの医療費助成が「窓口無料化」になります
令和2年10月から高校3年生以下のお子さんを対象に、県内の医療機関で受診された医療保険の自己負担分を窓口で支払うことなく受診できる「窓口無料化」を実施します。
以下の対象障がいのいずれかに該当し、坂井市に住民票がある方(施設入所者については、施設入所前の居住地が坂井市であった方)が、対象となります。また、この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。
医療保険が適用された医療費の自己負担分および入院時にかかる食事療養費が対象となります。また、高額療養費や附加給付等によって、医療費の払い戻しがある場合には、その差額が対象となります。なお、精神障がいのある方については、通院のみが対象となり、入院に要した医療費は対象になりません。
重度障害者(児)医療を受けるには、申請により、資格を取得する必要があります。資格を取得した方には、受給者証をお渡しします。
毎年、受給者の所得状況確認を行います。
受給者証に記載されている氏名、住所、加入医療保険に変更があった場合や、受給者本人が転出または、死亡した場合には、社会福祉課への届出が必要になります。
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