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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年12月3日
重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分を支給する制度です
重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分(保険適用分)を支給する制度です。医療機関でいったん医療費の自己負担分を支払っていただきますが、診療月の2~3か月後に指定の口座にお支払いします。
令和6年12月2日以降、現行の保険証が発行されなくなることから、新規・変更手続き時に必要な持ち物が変更となります。以下の①~④いずれかの資料で受診者の方の健康保険情報を確認させていただきますので、手続きの際にはご用意をお願いいたします。
健康保険情報の確認方法
確認書類 | 詳細(提示方法や加入保険からの交付方法など) | |
---|---|---|
① |
保険証 |
従来の健康保険証をお持ちの方(有効期限内のもの) |
② |
資格確認書 または 資格情報のお知らせ |
・資格確認書…マイナ保険証の利用登録をしていない方に加入医療保険者から交付されます ・資格情報のお知らせ…マイナ保険証の利用登録をしている方に加入医療保険者から交付されます(切り取らずA4サイズのままお持ちください) |
③ | マイナ保険証 | ご自身のスマートフォンでマイナ保険証を読み取ってマイナポータルにログイン(4ケタの暗証番号が必要)していただき、トップページの「証明書」⇒「健康保険証」をクリックして、出てきた画面を窓口で提示 |
④ | マイナポータル画面の印刷 |
③の画面をスクリーンショットし、印刷したものを窓口で提示
【注意!】③の画面下部の「端末に保存」から出てくるPDFファイルでは申請に必要な情報が不足しているため受付できません |
令和2年10月診療分から高校3年生(満18歳に到達する年度末日)までのお子さんの医療費助成が「窓口無料化」になります
令和2年10月から高校3年生以下のお子さんを対象に、県内の医療機関で受診された医療保険の自己負担分を窓口で支払うことなく受診できる「窓口無料化」を実施します。
以下の対象障がいのいずれかに該当し、坂井市に住民票がある方(施設入所者については、施設入所前の居住地が坂井市であった方)が、対象となります。また、この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。
医療保険が適用された医療費の自己負担分および入院時にかかる食事療養費が対象となります。また、高額療養費や附加給付等によって、医療費の払い戻しがある場合には、その差額が対象となります。なお、精神障がいのある方については、通院のみが対象となり、入院に要した医療費は対象になりません。
重度障害者(児)医療を受けるには、申請により、資格を取得する必要があります。資格を取得した方には、受給者証をお渡しします。
毎年、受給者の所得状況確認を行います。
受給者証に記載されている氏名、住所、加入医療保険に変更があった場合や、受給者本人が転出または、死亡した場合には、社会福祉課への届出が必要になります。
令和6年11月1日より「受給者証再発行申請」「登録内容の変更届」「重度医療の喪失届」が電子申請可能になります。
下記URLよりお手続きください。
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