らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

育成医療

身体に障がいのあるお子さんの治療費を助成する制度です

育成医療とは

育成医療とは、現在の身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を市が負担する制度です。

対象となる年齢

保護者が坂井市に住所を有する18歳未満の児童

  • 手術が18歳の誕生日以降の場合は、入院が誕生日前であっても対象外となります。
  • お子様と同じ医療保険の加入者である保護者の方が単身赴任等で坂井市外に転居した場合、お子さんが坂井市在住であっても坂井市での受給資格はなくなります。

対象となる医療

障がい

対象の医療の例

視覚

斜視、目瞼下垂症、白内障など

聴覚・平衡機能

外耳道閉鎖、慢性中耳炎、耳痩孔など(いずれも聴覚障がいがあること)

音声・言語・そしゃく機能

口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂(いずれも音声・言語・そしゃく機能障がいがあること)、口蓋裂に伴う歯科矯正など

肢体不自由

先天性股関節脱臼、先天性内反足、筋性斜頸など

心臓

心室(房)中隔欠損症、動脈管開依存症、ファロー四徴症など

腎臓

慢性腎炎、腎不全など

呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

気管(道)狭窄症、ろうと胸、ぼうこう奇形など

その他先天性内臓

尿道下裂、胆道閉鎖症、水頭症、膀胱尿管逆流症など

免疫機能

HIV感染症

給付事務の流れ

  1. 坂井市役所社会福祉課に申請
  2. 社会福祉課で判定します。(判定が難しい場合は市嘱託医に判定を依頼します)
  3. 申請者に「決定通知」または「却下通知」、「自立支援医療受給者証」を送付します。
  4. 受給者証を医療機関で提示します。
  • 所得によって育成医療の公費負担適用外になる場合があります。
  • 保険証の変更など受給者証の内容に変更がある場合は、市役所にて変更の手続きを行ってください。

申請に必要なもの

自立支援医療費

指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の窓口負担割合が原則として1割となります。なおかつ所得に応じて1カ月に支払う医療費の上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

区分

対象となる世帯

上限月額

生活保護

児童の属する世帯が生活保護世帯

0円

低所得1

児童の属する世帯が市民税非課税世帯であって、保護者の年収がそれぞれ80万円以下

2,500円

低所得2

児童の属する世帯が市民税非課税世帯であって、低所得1以外

5,000円

中間1

児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が33,000円未満である場合

5,000円

(令和6年3月31日まで)

中間2

児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が33,000円以上235,000円未満である場合

10,000円

(令和6年3月31日まで)

一定以上

児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が235,000円以上である場合

 

対象外

注意1「重度かつ継続」に該当する場合に限り、令和6年3月31日まで月額上限を20,000円としています

  • 児童と同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とし、住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば別の「世帯」になります。所得区分は、「世帯」における医療保険料の算定対象となっている方の所得により確認します。健康保険、組合保険等の場合は「被保険者」の所得を確認し「被扶養者」の所得は確認しません。一方、国民健康保険の場合は「世帯」内の被保険者全員(所得のない児童を除く)の所得を確認します。

注意1「重度かつ継続」とは下記のいずれかに該当する場合です。

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法)、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法)、ヒト免疫不全ウイルスに免疫機能障がいを有する者
  • 申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月がある世帯

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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