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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
身体に障がいのあるお子さんの治療費を助成する制度です
育成医療とは、現在の身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を市が負担する制度です。
保護者が坂井市に住所を有する18歳未満の児童
障がい |
対象の医療の例 |
---|---|
視覚 |
斜視、目瞼下垂症、白内障など |
聴覚・平衡機能 |
外耳道閉鎖、慢性中耳炎、耳痩孔など(いずれも聴覚障がいがあること) |
音声・言語・そしゃく機能 |
口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂(いずれも音声・言語・そしゃく機能障がいがあること)、口蓋裂に伴う歯科矯正など |
肢体不自由 |
先天性股関節脱臼、先天性内反足、筋性斜頸など |
心臓 |
心室(房)中隔欠損症、動脈管開依存症、ファロー四徴症など |
腎臓 |
慢性腎炎、腎不全など |
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
気管(道)狭窄症、ろうと胸、ぼうこう奇形など |
その他先天性内臓 |
尿道下裂、胆道閉鎖症、水頭症、膀胱尿管逆流症など |
免疫機能 |
HIV感染症 |
指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の窓口負担割合が原則として1割となります。なおかつ所得に応じて1カ月に支払う医療費の上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 |
対象となる世帯 |
上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
児童の属する世帯が生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
児童の属する世帯が市民税非課税世帯であって、保護者の年収がそれぞれ80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
児童の属する世帯が市民税非課税世帯であって、低所得1以外 |
5,000円 |
中間1 |
児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が33,000円未満である場合 |
5,000円 (令和6年3月31日まで) |
中間2 |
児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が33,000円以上235,000円未満である場合 |
10,000円 (令和6年3月31日まで) |
一定以上 |
児童の属する世帯に属する者の市民税(所得割)額の合計が235,000円以上である場合 |
対象外 注意1「重度かつ継続」に該当する場合に限り、令和6年3月31日まで月額上限を20,000円としています |
注意1「重度かつ継続」とは下記のいずれかに該当する場合です。
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