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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
障害福祉サービスに関する過誤申立
過誤処理とは、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」といいます。)で審査確定した内容に誤りがあった場合に、請求の実績を取下げる(支払金額の返還を行う)ことです。そのため、再度正しい内容で請求を行う場合は、過誤処理(実績の取り下げ)を行わなければなりません。過誤処理には、通常過誤と同月過誤の2つがあります。いずれの場合にも市へ書類の提出をお願いいたします。
通常過誤とは、国保連で審査確定した介護給付費・訓練等給付費等の実績の取下げだけを行うものです。なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後(通常過誤の翌月以降)に、国保連に再請求を行います。通常過誤を行った場合の事業所への支払い額は、通常過誤を行った月の介護給付費審査決定額から過誤金額(過誤分の公費請求額)を差し引いた額になります。
過誤処理 |
4月10日まで(必着) |
社会福祉課に過誤申立書を提出 |
---|---|---|
再請求 |
4月下旬から5月初旬 |
国保連から過誤処理に係る「介護給付費過誤決定通知書」を受ける |
5月10日まで |
国保連へ再請求に係る過誤処理依頼分の給付明細書を提出 |
|
支払 |
5月末 |
4月審査の請求額から過誤金額が控除された金額の支払いを受ける |
6月末 |
再請求分を含んだ5月審査の請求額の支払いを受ける |
同月過誤とは、国保連で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求(正しい金額)を同一月内に行うものです。同月過誤を行った場合の事業所への支払決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の公費請求額)を引いた額となります。同月過誤は、件数が多い場合や、返還額が高額になる場合に行います。月によって締切日が異なりますので、同月過誤を希望する場合は書類提出前に必ず社会福祉課にご相談下さい。
(事前相談なく提出された書類については通常過誤として処理します)
過誤処理 |
3月25日前後(必着) |
事前協議のうえ、社会福祉課に過誤申立書を提出 |
---|---|---|
再請求 |
4月10日まで |
国保連へ再請求に係る過誤処理依頼分の給付明細書を提出 |
支払 |
4月下旬から5月初旬 |
国保連から「介護給付費過誤決定通知書」と「介護給付費等支払決定額内訳書」を受ける |
5月末 |
4月審査の請求額(再請求分を含む)から過誤金額が控除された金額の支払を受ける |
よくあるご質問
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