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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
上限管理事務
利用者負担額が上限月額を超える見込があり、さらに複数事業者を利用している利用者の場合等に、事業者間で上限額管理をする必要があります。
ひとつの事業所のみを利用している場合は、その事業所が管理者となります。複数の事業所を利用している場合は、管理者となる事業所は以下の優先順位により選んでいただくことになります。
優先順位 | 上限管理の対象となる方 | 上限管理を行う事業所 |
---|---|---|
1 |
居住系サービス利用者 |
療養介護・生活介護・施設入所支援・就労移行支援・共同生活援助(グループホーム) |
2 |
計画相談支援のモニタリング期間が「毎月ごと」の方 |
特定相談支援事業所 |
3 |
日中活動系サービス利用者 |
生活介護・自立訓練(生活訓練)・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型) |
4 |
訪問系サービス利用者 |
重度訪問介護・居宅介護・同行援護・行動援護 |
5 |
短期入所サービス利用者 |
月の最後にサービスを提供した事業所 |
6 |
グループホームの体験利用者 |
月の最後にサービスを提供した事業所 |
上限管理者 |
上限管理事業所において月の途中で利用者が上限額に到達した場合には、その旨を関係事業所に通知 |
---|---|
上限管理事業所のみで上限額に到達しなかった場合には、月の最終日に「利用者負担額一覧表」の提出を関係事業所に依頼 |
|
関係事業者 |
サービス提供月の翌月3日までに、「利用者負担額一覧表」を作成し、上限額管理事業者へ提出 |
上限管理者 |
各サービス提供事業者から提出された「利用者負担額一覧表」により、「利用者負担上限額管理結果票」を作成 |
作成した「利用者負担上限額管理結果表」の内容を利用者に確認 |
|
サービス提供月の翌月6日までに、各事業者へ「利用者負担上限額管理結果票」を送付 |
|
関係事業者 |
サービス提供月の翌月10日までに、「利用者負担上限額管理結果票」をもとに明細書を作成し、国保連合会へ送信(上限額管理事業者は「利用者負担上限額管理結果票」も送信) |
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