らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

上限管理事務について

上限管理事務

上限管理事務とは?

利用者負担額が上限月額を超える見込があり、さらに複数事業者を利用している利用者の場合等に、事業者間で上限額管理をする必要があります。

  • 利用者負担上限額管理対象の利用者の場合、障害福祉サービス受給者証にその旨と上限額管理事業所名が原則記載されます。

利用者負担上限額管理事業所の選び方

ひとつの事業所のみを利用している場合は、その事業所が管理者となります。複数の事業所を利用している場合は、管理者となる事業所は以下の優先順位により選んでいただくことになります。

優先順位 上限管理の対象となる方 上限管理を行う事業所

1

居住系サービス利用者

療養介護・生活介護・施設入所支援・就労移行支援・共同生活援助(グループホーム)

2

計画相談支援のモニタリング期間が「毎月ごと」の方

特定相談支援事業所

3

日中活動系サービス利用者

生活介護・自立訓練(生活訓練)・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)

4

訪問系サービス利用者

重度訪問介護・居宅介護・同行援護・行動援護

5

短期入所サービス利用者

月の最後にサービスを提供した事業所

6

グループホームの体験利用者

月の最後にサービスを提供した事業所

  • 同一サービスを複数事業所から提供されている場合は、原則として契約量が多い事業所が優先となります。

上限管理者の決定

  1. 坂井市は、利用者負担額の上限管理の必要性があると判断した利用者に、「上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:76KB)」を交付します
  2. 利用者は、現在利用している事業者の1つに利用者負担上限管理事務を依頼します
  3. 上限管理者は、受給者証に記載された他のサービス事業者を確認し、依頼(変更)届出書の事業者記入欄に記入押印後、利用者へ返却します
  4. 利用者は、事業所からの押印後、市役所へ受給者証・届出書を提出します
  5. 坂井市は、受給者証に利用者負担上限額管理事業者名を追記し、利用者へ返却します
  6. 上限管理者は、他のサービス事業者に上限管理者となったことを連絡します

上限管理事務の流れ

上限管理者

上限管理事業所において月の途中で利用者が上限額に到達した場合には、その旨を関係事業所に通知

上限管理事業所のみで上限額に到達しなかった場合には、月の最終日に「利用者負担額一覧表」の提出を関係事業所に依頼

関係事業者

サービス提供月の翌月3日までに、「利用者負担額一覧表」を作成し、上限額管理事業者へ提出

上限管理者

各サービス提供事業者から提出された「利用者負担額一覧表」により、「利用者負担上限額管理結果票」を作成

作成した「利用者負担上限額管理結果表」の内容を利用者に確認

サービス提供月の翌月6日までに、各事業者へ「利用者負担上限額管理結果票」を送付

関係事業者

サービス提供月の翌月10日までに、「利用者負担上限額管理結果票」をもとに明細書を作成し、国保連合会へ送信(上限額管理事業者は「利用者負担上限額管理結果票」も送信)

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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