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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
坂井市の利用者に異動(利用開始、利用終了、契約量の変更等)があったときに翌月10日までに提出してください。
※この報告書の提出は下記の厚生労働省令により定められています。
「契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に遅滞なく報告しなければならない。」
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