らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

契約内容報告書の提出について

契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書

 

坂井市の利用者に異動(利用開始、利用終了、契約量の変更等)があったときに翌月10日までに提出してください。

 

※この報告書の提出は下記の厚生労働省令により定められています。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第10条、第43条、第53条、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の4、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第210条の3、第223条
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第8条
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第6条、第45条
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第6条
  • 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第13条、第54条の5、第64条、第71条、第71条の2、第71条の14、第79条
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第6条
 

「契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に遅滞なく報告しなければならない。」

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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