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更新日:2024年3月28日

訓練等給付事業に係る暫定支給の取扱いについて

基本的な考え方

 訓練等給付にかかる障害福祉サービスは、障害者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適性に応じ、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について1.「当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向確認」2.「当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断」を行うための期間として暫定支給決定期間を設けることが定められています。

暫定支給決定を行うサービス

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練) (※基準該当自立訓練は除く)
  • 就労移行支援 (※養成施設は除く)
  • 就労継続支援A型

暫定支給期間

 原則、通常の支給決定期間のうち最初の2ヶ月(支給決定日の属する月の翌月末まで)を暫定支給決定期間として決定します。

利用者の評価結果の報告

 サービス提供事業者は、利用者のアセスメント内容、個別支援計画、当該計画に基づく支援実績記録及びその評価結果をとりまとめ、暫定支給決定期間の終期の2週間前までに、社会福祉課へ提出してください。また、相談支援専門員へも評価結果を送付し、サービス継続にかかるモニタリングを受けてください。

 なお、アセスメント、個別支援計画、支援実績記録は事業所の任意様式で構いませんが、評価結果については「暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書(エクセル:16KB)」により提出してください。

訓練継続の要否

 事業所の評価結果によりサービスの継続について判断しますので、期日までに書類の提出がない場合には訓練の継続は不可とします。

 また、事業者によるアセスメント等により改善効果が見込まれないと判断された場合や、特定相談支援事業所のモニタリングにより別のサービスが妥当であると判断された場合は、暫定支給期間満了をもってサービス終了となります。

 

その他留意事項

 就労継続支援A型のうち、雇用契約を締結する利用者については、まず暫定支給決定期間の雇用契約を締結し、期間終了後に改めて期間の定めのない雇用契約を締結してください。

(利用希望者と暫定支給決定の初日から期間の定めのない雇用契約を締結し、その後暫定支給決定の結果利用できなくなった場合、事業者に当該利用希望者に解雇予告手当を支払う義務が生じるため)。

 

 

暫定支給の特例

支給申請時点で次のいずれかに該当する(必要書類が揃っている)場合には、暫定支給期間を設けないことができます。詳しくは関連ファイルをご確認ください。

  1. 同一事業所内でサービス種別を変更する場合
  2. アセスメントが既に行われている対象者
  3. 就労継続支援A型を利用する場合で下記ア~ウを全て満たす場合

ア)障害者本人が暫定支給決定を希望していない

イ)雇用期間の定めのない雇用契約を締結する予定である

ウ)採用時点において、選考試験等によりあらかじめ障害者本人の心身の状況、生活環境等についてアセスメントを行った結果、上記要件の確認ができており、暫定支給決定が不要であると明らかに認められる


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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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