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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年2月26日
令和6年12月13日時点に坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、令和6年度住民税非課税世帯に含まれる平成18年4月2日以降生まれの児童
上記対象世帯に別世帯で扶養されている平成18年4月2日生まれ以降の児童
住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯、同一世帯にいる住民票を異動していない施設入所児童は対象となりません。
児童1人あたり2万円
なお、本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。
対象となる世帯の世帯主には「申請書及び支給要件確認書」を順次発送しています。支給要件確認書の内容を確認し、返信用封筒で返送してください。
令和6年12月13日以降に出生された場合など、申請が必要な場合があります。支給対象となると思われる場合は社会福祉課(0776-50-3041)までご連絡ください。
令和7年5月31日(土曜日)まで【消印有効】
配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合があります。詳細については、社会福祉課(0776-50-3041)までご連絡ください。
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
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