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更新日:2024年7月25日

令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する給付金(こども加算分)について

1.支給対象児童

令和6年6月3日時点に坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、令和6年度新たに住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯になった世帯に含まれる平成18年4月2日以降生まれの児童

※均等割のみ課税の判定は、令和6年度住民税所得割における定額減税前で捉えます

上記対象世帯に別世帯で扶養されている平成18年4月2日生まれ以降の児童

※令和5年度非課税等物価高騰支援給付金(こども加算)の受給世帯や住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯、同一世帯にいる住民票を異動していない施設入所児童は除きます

2.支給額

児童1人あたり5万円

なお、本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。

3.受給手続

対象となる世帯の世帯主には7月25日以降に「申請書及び、支給要件確認書」を順次発送しています。支給要件確認書の内容を確認し、返信用封筒で返送してください。

※令和6年6月3日以降に出生されたなど、申請の必要な場合があります。支給対象となると思われる場合は社会福祉課(0776-50-3041)までご連絡ください。

4.提出期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合があります。詳細については、社会福祉課(0776-50-3041)までご連絡ください。

注意事項

本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。

  • 坂井市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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