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更新日:2025年2月26日

令和6年度非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対して1世帯あたり3万円を支給します。

対象となる世帯

令和6年12月13日(基準日)において、坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
※ただし、令和6年1月1日に市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者に限ります。

以下の場合は対象外

  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている外国人がいる世帯

支給額

1世帯あたり3万円

なお、本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。

こども加算

住民税非課税世帯で18歳以下の児童がいる場合には、児童1人当たり2万円を加算します。

詳細はこちらをご覧ください。

受給手続き

対象になる世帯の世帯主には順次「支給要件確認書」を発送しています。

支給要件確認書の内容を確認し、支給要件確認書及び添付書類を返信用封筒にて返送してください

支給対象になると思われる方で、「支給要件確認書」が届いていない場合は、社会福祉課までご連絡ください。
※令和6年1月2日以降に坂井市に転入された方がいる世帯では、申請の必要な場合があります。支給対象になると思われる場合はご連絡ください。

問い合わせ・申請先:坂井市役所 社会福祉課(電話0776-50-3041)

提出期限

令和7年5月31日(土曜日)【消印有効】

窓口での受付は5月30日(金曜日)まで

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合があります。詳細については、社会福祉課(0776-50-3041)までご連絡ください。

給付金を受け取るには要件を満たしている必要があります。

注意事項

本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
坂井市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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