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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年8月25日
介護保険サービスを利用するためには、介護が必要な度合いを判定する「要介護認定」や「基本チェックリスト」を受ける必要があります。まずはお住いの地域の、地域包括支援センターにご相談ください。
名称 | 住所 | 電話番号 |
三国地域包括支援センター | 三国町北本町二丁目6-65 | 0776-82-1616 |
丸岡地域包括支援センター | 丸岡町西瓜屋15-12 | 0776-68-1130 |
春江地域包括支援センター | 春江町江留上昭和119 | 0776-43-0227 |
坂井地域包括支援センター | 坂井町下新庄18-3-1 | 0776-67-5000 |
まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。申請には、介護保険被保険者証・医療保険証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、必ず医療保険証が必要です。申請書は坂井市高齢福祉課までご提出お願いします。
坂井地区広域連合の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は坂井地区広域連合が主治医に依頼をします。
介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護保険の申請書や届出の様式については、坂井地区広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、下記の手続きをオンラインで行うことができます。
お住まいの市区町村への手続(ぴったりサービス)より、検索してください。
(注)ぴったりサービスにおいてマイナンバーカードを利用する場合は、スマートフォンもしくはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
手続名 | 電子署名 | |
---|---|---|
資格関係 | 被保険者証の再交付申請 | 必須 |
給付関係 | 介護保険負担割合証の再交付申請 | 必須 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 必須 | |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 必須 | |
負担軽減関係 | 高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 必須 |
介護保険負担限度額認定申請 | 必須 | |
要介護認定 要支援認定 |
要介護・要支援認定の申請 | 必須 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 必須 | |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 必須 | |
住所移転後の要介護・要支援認定の申請 | 必須 | |
その他 | 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 必須 |
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