Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2020年1月15日
介護保険の要介護1~5までの認定を受け、その程度が障害者に準ずるとして市が認定した65歳以上の人は、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除の対象となります。
この障害者控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。
認定証の交付を受けた人は、確定申告の際にこの認定書を提示すれば、障害者控除を受けることができます。
認定証の交付を希望する場合は、確定申告をする前に、本人または親族が各支所福祉グループか高齢福祉課に申請し、認定書の交付を受けてください。
身体障害者手帳などの交付を受けている人にも、平成30年分から認定書を交付できるようになりました。
要介護1以上の方でも、障害者控除の対象とならない場合があります。
関連ファイル
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.