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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年10月27日
介護保険の要介護1~5までの認定を受け、その程度が障害者に準ずるとして市が認定した65歳以上の人は、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除の対象となります。
この障害者控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。
認定証の交付を受けた人は、所得税の確定申告や住民税の申告の際にこの認定書を提示すれば、障害者控除を受けることができます。
※要介護1以上の方でも、障害者控除の対象とならない場合があります。
※身体障害者手帳などの交付を受けている方にも、認定書を交付できます。
※転入された方や住所地特例の方の場合、交付までにお時間がかかる場合があります。
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