らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2017年3月24日

納税義務者

納税義務者

  法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者の区分

均等割

法人税割

市内に事務所等がある法人

市内に事務所は無いが寮等がある法人

×

市内に事務所等がある公益法人等(収益事業を行わないもの)※

×

 

 ※次の法人で収益事業を行わないものについては、坂井市税条例により均等割が減免されます。

 ・一般社団法人・一般財団法人(非営利型)

 ・公益社団法人・公益財団法人

 ・地方税法260条の2第7項に規定する認可地縁団体

 ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 

よくあるご質問

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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