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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月9日
国税通則法の規定により、国税庁長官が地域及び期日を指定して画一的に法人税の申告・納付期限を延長した場合は、法人市民税についても同様に申告・納付期限が延長されます。
災害その他やむを得ない理由により、期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請いただくことで申告・納付期限を延長することができます。
なお災害等により法人税の申告・納付期限の延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することとされています。
※「災害による申告、納付等の期限延長申請書」につきましては、詳しくは国税庁のサイトをご参照ください。
坂井市においては、以下のとおり対応します。
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを提出してください。
やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において、申告・納付期限が延長されます。申告・納付と同時に申請する場合は、原則として申告書の提出日となります。
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