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更新日:2020年11月19日
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が行う法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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