Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > くらし・手続き・税 > 税金 > 固定資産税 > 住宅改修に伴う固定資産税減額制度について > 住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置
ここから本文です。
更新日:2024年4月30日
建築物の省エネルギー対策を促進するため、平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に係る固定資産税の減額措置が創設されました。一定の省エネ改修工事(一戸あたり工事費税込50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の改修家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った住宅についての減額割合は3分の2)。具体的な減額措置の内容は次のとおりです。
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
(1)断熱改修に係る工事費が税込60万円超である場合。
(2)断熱改修に係る工事費が税込50万円超であって、その他の工事費と合わせて税込60万円超となる場合。
断熱改修に係る工事
・窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化)(必須)
・窓の改修工事とあわせて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
その他の工事
・太陽光発電装置設置工事
・高効率空調機設置工事
・高効率給湯器設置工事
・太陽熱利用システム設置工事
5.令和8年3月31日までに工事が完了していること。
6.改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること。
省エネ改修家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
(減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。)
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
改修後3ヶ月以内に、「省エネ(熱損失防止)改修固定資産税減額申告書」(関連ファイル参照)に下記の書類を添付して坂井市役所税務課固定資産税係へ申告してください。
増改築等工事証明書は、次の機関で発行しています。証明書の発行については、各機関に事前にお問い合わせください。
証明書の様式はこちらからダウンロードできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.