住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修を促進するため、平成19年度の税制改正により、住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置が創設されました。高齢者等が居住する既存住宅について平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。ただし、「新築住宅に対する減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」等を受けている場合、または過去にバリアフリー改修による減額措置の適用を受けた場合は対象になりません。具体的な減額措置の内容は次のとおりです。
減額を受けるための要件
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
- 改修する建物について、築後10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- バイアフリー改修後の床面積が登記簿表記上で50m2以上280m2以下であること。
- 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかの者が居住していること。
(1)65歳以上の者(改修工事が完了した年の翌年の1月1日における満年齢が65歳以上の者)
(2)要介護認定または要支援認定を受けたもの
(3)障害のある方
※「高齢者等が住居しているか」の判断は申告時の現況(住所)による
- 以下のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が税込50万円以上であること。
(A)介助者の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を改良する工事
(B)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(C)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(D)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
(E)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(F)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に床の段差を解消する工事
(G)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(H)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいも
のに取り替える工事
- (平成19年4月1日から)令和8年3月31日までに工事が完了していること。
減額範囲および減額期間
減額範囲
バリアフリー改修家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは100平方メートルまでの部分に限ります。)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
申告方法
改修後3ヶ月以内に、「バリアフリー改修固定資産税減額申告書」(関連ファイル参照)に下記の書類を添付して坂井市役所税務課固定資産税係へ申告してください。
添付書類
- 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は、省略可)
- 介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類
- バリアフリー改修工事に要した工事明細書・図面
- 改修工事箇所の写真(工事前後)
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事費用の領収書の写し)
- 補助金等の交付が確認できる書類(決定通知・振込通知等の写し)
- その他
高齢者等を示す書類は下記のものを提示してください。
- 65歳以上の者:住民票
- 65歳未満の要介護者・要支援認定者:介護保険被保険者証の写し
- 65歳未満の障がい者:障害者手帳等の写し
証明書の様式はこちらからダウンロードできます。
その他のリフォームに伴う固定資産税の減額制度について