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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2022年3月9日
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告を行うことができない場合は、次の手続きを行うことで、申告期限及び納期限を延長することができます。
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。つきましては、法人税の申告納期限の申告・納付期限の延長の手続きが必要になります。法人税の申告・納付期限の延長の手続きについては、国税庁のホームページをご確認ください。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(外部サイトへリンク)
「法人異動申告書を提出する」又は「確定等申告書に関係書類を添付して提出する」かいずれかの方法で、法人税の個別延長を申請したことを市にも届け出てください。それぞれの方法の詳細については、下記をご覧ください。また、税務署に申請後、期限延長の適用を受けることができなかった場合は、改めてご連絡ください。
異動申告書に必要事項を記入し、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(受付印・受信日時があるもの)と併せて提出してください。
市に対し法人市民税を申告する際、申告書の余白に法人税で個別延長が申請済である旨を付記してください。そして、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(受付印・受信日時があるもの)を添付して、提出してください。
【注】例として、書面で申告される場合は申告書右上の余白に、eLTAX(電子申告)で提出する場合は申告書の所在地欄に続けて、「災害による申告、納付等の期限延長申請済」と記入・入力してください。
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