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更新日:2023年1月12日

現場代理人の兼務

現場代理人の兼務の取り扱いについて

坂井市発注工事おいて、現場代理人の兼務について下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

現場代理人の常駐義務の緩和

工事の内容、工事の時期や工事現場の状況などから総合的に判断し、兼任可能と判断した場合は、現場代理人の兼務を認めます。

現場代理人の兼務の取扱い

下記のケース1又は2に該当する場合は、現場代理人の兼務を申請することができます。(兼務する者が当該工事の専任の監理技術者になっている場合は除く。

ケース1(次の1から4をすべて満たす場合)

  1. 兼務できる工事は2件以内であること。(近接工事は合わせて1件とみなす。)
  2. 兼務するすべてが坂井市発注の工事であること
  3. 兼務する工事現場が概ね10キロメートル以内であること
  4. 兼務する各々の工事の請負金額が4,000万円未満(税込み)であること。(建築一式工事は8,000万円未満(税込み))

ケース2(次の1から3をすべて満たす場合)

  1. 兼務できる工事は2件以内であること。
  2. 兼務するすべてが坂井市発注の工事であること。
  3. 平成26年2月3日付国土建第272号通知で規定された、専任の主任技術者の兼務が認められる場合に該当するとき。

ケース2における現場代理人の兼務できる期間は、専任の主任技術者の兼務が認められた期間とする。

現場代理人の兼務の申請

受注者は、現在施工中の工事に配置している現場代理人を他の工事の現場代理人として配置しようとする場合は、現場代理人兼務申請書(様式1)により監理課に申請することができます。なお、申請書は、契約前に提出すること。

現場代理人の兼務の承認

兼務の申請があり、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと認めた場合はこれを承認するものとします。

承認決定の通知について

監理課は、現場代理人兼務申請書を受理した場合、関係所管課と協議の上、速やかに現場代理人の兼務申請の承認・却下について書面にて受注者に回答します。

施行時期について

令和5年1月1日から施行し、施行日において現に契約中の工事における現場代理人がその他の工事の現場代理人と兼務する場合も改正後の取扱いによるものとする。

申請様式

No 様式 ファイル形式 備考
様式1 現場代理人兼務申請書 Excel形式(エクセル:15KB) PDF形式(PDF:73KB)  

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お問い合わせ

監理課

電話番号:0776-50-3021 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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