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更新日:2023年1月12日

地域建設業経営強化融資制度について

目的

坂井市は、市が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を推進することを目的に、令和元年10月発注工事から「地域建設業経営強化融資制度」を導入します。

内容

「地域建設業経営強化融資制度」とは、公共工事の施工にあたり円滑な資金繰りを望む建設業者が、発注者(坂井市)の承諾を得て請負代金債権を担保に融資を受けるものです。施工中の工事の請負代金債権を担保とするため、融資額は工事出来高に応じて決定されます。

【債権譲渡】
債権譲渡とは、債権を現在の債権者(譲渡人)から新たな債権者(譲受人)に移転することをいい、坂井市工事請負契約約款において、発注者(坂井市)の承諾を得た場合には権利の譲渡が可能とされています。

相談・問い合わせ

詳細については、下記までお問い合わせください。

【制度に関する相談・お問い合わせ】
株式会社建設経営サービス 石川営業所 電話076-242-1285
東日本建設業保証株式会社 福井支店 電話0776-21-8686

【債権譲渡承諾に関するお問い合わせ】
坂井市財務部監理課 入札係 電話0776-50-3021

関連様式

債権譲渡承諾依頼書・債権譲渡承諾書(様式第1号)(ワード:36KB)

支払状況・支払計画書(様式第3号)(エクセル:36KB)

 

お問い合わせ

監理課

電話番号:0776-50-3021 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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