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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年1月12日
坂井市では、建設業者が円滑に資金を確保できるように、発注工事の当初前払金に追加して支払う「中間前払金制度」を導入しています。
中間前払金制度は、前払金を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、さらに請負代金額の2割以内を中間前払金として受け取ることができる制度です。
請負代金の額が130万円以上の土木建築等に関する工事とします。
次の要件の全部を満たしていることが必要です。
中間前払金と部分払の両方は請求することができません。ただし、債務負担行為又は繰越費に係る契約については、中間前払金を請求した場合であっても会計年度末に当該会計年度の出来高部分に対する部分払を行うことができます。
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