らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年1月12日

中間前払金制度

中間前払金制度の導入について

坂井市では、建設業者が円滑に資金を確保できるように、発注工事の当初前払金に追加して支払う「中間前払金制度」を導入しています。

制度の概要

中間前払金制度は、前払金を受けた建設工事の請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、さらに請負代金額の2割以内を中間前払金として受け取ることができる制度です。

対象工事

請負代金の額が130万円以上の土木建築等に関する工事とします。

請求できる条件

次の要件の全部を満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 部分払いを受けていないこと。

中間前払金の請求方法

  1. 受注者は、「中間前払金認定請求書」(様式第3号(ワード:17KB))及び「工事履行報告書」(様式第4号(ワード:18KB))を提出します。
  2. 坂井市は、支払要件を満たしていることを確認後、受注者に「中間前払金認定調書」(様式第5号)を交付します。
  3. 受注者は、交付された「中間前払金認定調書」を添えて、保証事業会社に中間前払金保証の申し込みを行います。
  4. 保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金保証証書を受注者に発行します。
  5. 受注者は、請求書に「保証証書」を添付し、坂井市に中間前払金を請求します。
  6. 坂井市は、中間前払金(請負代金額の2割以内)を受注者の指定する金融機関に振り込みます。

その他

中間前払金と部分払の両方は請求することができません。ただし、債務負担行為又は繰越費に係る契約については、中間前払金を請求した場合であっても会計年度末に当該会計年度の出来高部分に対する部分払を行うことができます。

 

お問い合わせ

監理課

電話番号:0776-50-3021 ファクス:0776-66-1615

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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