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更新日:2024年4月11日

犬の飼い主の皆さまへ

坂井市は「令和5年6月1日」から狂犬病予防法の特例制度に参加します

 参加に伴い、令和5年6月1日以降にマイクロチップが装着された犬を飼い始める方は、環境大臣が指定する登録機関(指定登録機関)にマイクロチップの情報を登録すると、以下の市の窓口での手続きが不要となります。指定登録機関には、公益社団法人 日本獣医師会が指定されています。

 

 登録はこちらから(QRコード)→登録はこちらから

 登録はこちらから→【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)

 

  マイクロチップ装着の場合

マイクロチップ未装着の場合

(従来どおり)

登録

所有者変更や新規登録の時は、指定登録機関に情報登録する

【市への手続きは不要】

 手数料:オンライン申請 400円/頭

 紙申請:1,600円/頭(コンビニ払)

 1,400円+振込手数料/頭(郵便振替)

市の窓口で登録申請をし、鑑札の交付を受ける

【下記「犬の登録」参照】

 手数料:3,000円/頭

 

鑑札

(指定登録機関に登録したら)

マイクロチップが鑑札とみなされる

鑑札を犬の首輪等に着ける

変更

(指定登録機関に登録したら)

所有者の住所や氏、犬の住所や名前等の変更は、指定登録機関に登録事項変更の届出をする

【市への手続きは不要】(市外からの転入の場合、前住所地の鑑札は窓口で回収します)

市の窓口で登録事項変更の届出をする

【下記「犬の登録」参照】

死亡

(指定登録機関に登録したら)

・指定登録機関に死亡の届出をする

【市への手続きは不要】(坂井市の鑑札は窓口で回収します)

メモリアル給付金対象の場合は、

給付金の手続きのみ市の窓口で行う

・市の窓口で死亡の届出をする

【下記「犬の登録」参照】

メモリアル給付金対象の場合は申請をする

 

※坂井市外へ転出する時は、転出先の自治体が特例制度に参加していない場合もありますので、転出先の自治体に直接お問合せください。

特例制度の概要

 令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、ブリーダーやペットショップなどの販売店で販売される犬や猫については、マイクロチップの装着と指定登録機関への情報の登録が義務付けられました。

 販売店等からマイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身が飼育する動物として、所有者情報を変更するための登録を指定登録機関に行う必要があります。

 犬の登録原簿を管理する市町村が、環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた時は、環境省は市町村に情報を通知し、この通知を犬の所有者から狂犬病予防法に基づく犬の登録があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす制度です。

マイクロチップ情報登録のお問合せ窓口

TEL:03-6384-5320 月~土曜日の9時から18時まで(日曜日・祝日・1月1日~3日は除く)

E-mail:info@mc.env.go.jp

環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

犬の登録

犬を飼うときは

犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。登録の際に犬の鑑札を交付しますので、必ず犬に付けておいてください。

犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された飼い主が分かるようになっています。狂犬病予防法では、鑑札及び狂犬予防注射済票を犬に付けることが飼い主に義務付けられており、これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出すうえで、大きな手がかりになります。

犬の鑑札を失くしたときは

犬の鑑札を失くしたときは、再交付を受けることが、義務付けられています。

犬が死んだときは

登録されているが犬が死亡したときは、30日以内に届出が必要です。

飼い主や犬の住所が変わったときは

犬の飼い主又は犬の所在地に変更があるときは、30日以内に届出が必要です。

各種様式

事由 手数料 提出書類

登録

3,000円

様式1号(ワード:21KB)

鑑札再交付

1,600円

様式2号(ワード:21KB)

死亡

無料

様式5号(ワード:19KB)

登録事項変更

無料

様式6号(ワード:21KB)

 

狂犬病予防注射について

犬の飼い主は、毎年1回(原則4月1日から6月30日までに)、生後91日以上の飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。注射の際に狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ず犬に着けておいてください。(上記「犬を飼うときは」参照。)

各種様式

事由 手数料 提出書類

注射済票交付

550円

様式3号(ワード:19KB)

注射済票再交付

340円

様式4号(ワード:19KB)

 

委託病院一覧(注射済票交付事務のみ)

No. 動物病院名 住所 電話
1 いなば動物病院 坂井市丸岡町猪爪2-301 67-7123
2 高木動物病院 坂井市坂井町下関57-9-2 72-2811
3 はるえ動物病院 坂井市春江町江留上錦187 51-8212
4 松崎動物病院 坂井市丸岡町北横地19-3-23 67-3320
5 ラーバンの森動物病院 坂井市三国町陣ケ岡26-10-27 82-1212
6 アンマー動物病院 福井市舟橋黒竜2-108 97-6826
7 小春どうぶつクリニック 福井市花堂中1-8-39 36-3331
8 さくら通り動物病院 福井市花月3-10-9 29-7616
9 柴田動物病院 福井市南四ツ居1-10-4 52-1122
10 大門動物病院 福井市飯塚町7-29 34-1221
11 とくだ動物病院 福井市渕4-2806 34-1270
12 ハート動物病院 福井市花堂南2-1-17 35-1711
13 福井藤島どうぶつ病院 福井市大宮5丁目13-29 50-6075
14 ペテモ動物病院 福井市大和田町32-23アピタ福井大和田店1階 57-2242
15 もりた動物病院 福井市下森田新町705 56-3330
16 山下動物病院 福井市二の宮3-16-26 26-2937
17 山田動物病院 福井市大町2-1112 34-1050

※令和5年4月1日から、上記の動物病院で犬の登録事務は行っておりません。

飼い主のモラル

ペットなどの動物の正しい飼い方については法律基準があります。

動物の愛護及び管理に関する法律

この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を適正に取り扱い、人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。

基本原則

全ての人が、命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、適正に取り扱うようにしなければなりません。

飼い主の責任

  • 動物の習性等を正しく理解して飼いましょう。
  • 最後まで責任をもって飼いましょう。
  • 必要な運動、給餌、給水、病気の予防により健康や安全を守りましょう。
  • 数が増えすぎて飼えなくなる恐れがある場合は、繁殖制限に努めましょう。
  • 動物による感染症の知識を持ち、感染症の予防に努めましょう。
  • ふん尿やその他の汚物を適正に処理し、周辺の環境保全に努めましょう。
  • 動物の逸走防止に努めましょう。
  • 万が一逃げ出したときは、飼い主の責任において速やかに捕獲してください。

犬・猫の適正飼育

犬の飼い方

  • 放し飼いは絶対にやめましょう。
  • 繋留する場合は、犬の行動範囲が道路や歩道に接しないようにしましょう。
  • 危害や迷惑の防止のため適切なしつけをしましょう。
  • ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましょう。

猫の飼い方

  • 周囲の環境に応じた飼い方で、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 感染症の防止や健康と安全のためにも屋内で飼いましょう。
  • ふん尿等を適切に処理し、周囲の環境保全に努めましょう。

関連団体

一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会(外部サイトへリンク)
人と動物たちのより良い共生社会作りを目的に活動している団体です。

 

お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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