らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 環境 > 公害関係届出 > 坂井市環境保全条例に関する届出について

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

坂井市環境保全条例に関する届出について

坂井市環境保全条例の対象は市内全域となります。市では、公害関係法や県条例による規制対象の範囲を拡大し、対象となる工場又は施設を「特定工場」として届出を義務付け、各種の規制基準を適用しています。
「特定工場」の設置・変更等をする場合には、届出が必要です。また、規則基準や設備基準を厳守する必要があります。

特定工場とは

坂井市環境保全条例において「特定工場」とは、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭物質その他人の健康又は安全かつ快適な生活環境を阻害する物質を発生し、排出し、又は飛散するおそれのある工場又は事業場のことをいいます。

届出の必要な工場とは

届出の対象となる「特定工場」とは、次のとおりです。

  1. 定格出力が2.2キロワット以上の原動機を使用する工場又は事業場
  2. 定格出力が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する工場又は事業場で次に掲げるもの
    1. 織物工場、レース編工場、ねん糸工場又はサイジング工場
    2. 印刷所又は製本所
    3. 木工所又は製材(チップ製造を含む。)所
    4. 鉄工所又は板金作業を行う工場
  3. 鉱物(コークスを含む。)又は土石、砂類の堆積場(堆積場の面積が500平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
  4. 粉末状の原料(チップ及びおがくずを含む。)等の貯蔵施設及び運搬施設を設置する工場又は事業場
  5. 打綿機又は製綿機を設置する工場又は事業場
  6. ボイラー(伝熱面積5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
  7. 廃棄物焼却炉(焼却炉の火格子面積が0.5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
  8. 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出する1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は事業場
  9. 次の家畜飼養事業場

地域の区分

家畜の種類

飼養数

市街化区域

1頭以上

1頭以上

100羽以上

市街化区域以外の区域

10頭以上

50頭以上

1,000羽以上

備考 市街化区域とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づき、動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域として指定された区域とする。

規制基準とは

特定工場の規制基準の一覧はこちらから

その他

特定工場の届出と規制のしおり(PDF:23KB)

届出様式(坂井市環境保全条例)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?