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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年3月10日
坂井市環境保全条例の対象は市内全域となります。市では、公害関係法や県条例による規制対象の範囲を拡大し、対象となる工場又は施設を「特定工場」として届出を義務付け、各種の規制基準を適用しています。
「特定工場」の設置・変更等をする場合には、届出が必要です。また、規則基準や設備基準を厳守する必要があります。
坂井市環境保全条例において「特定工場」とは、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭物質その他人の健康又は安全かつ快適な生活環境を阻害する物質を発生し、排出し、又は飛散するおそれのある工場又は事業場のことをいいます。
届出の対象となる「特定工場」とは、次のとおりです。
地域の区分 |
家畜の種類 |
飼養数 |
---|---|---|
市街化区域 |
牛 |
1頭以上 |
豚 |
1頭以上 |
|
鶏 |
100羽以上 |
|
市街化区域以外の区域 |
牛 |
10頭以上 |
豚 |
50頭以上 |
|
鶏 |
1,000羽以上 |
備考:市街化区域とは、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づき、動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域として指定された区域とする。
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