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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月1日
騒音・振動の指定地域内(概ね都市計画法の用途区域内、ただし工業専用地域内は除く)の工場が、特定施設の設置や変更等をする場合には届出が必要です。また、規制基準や設備基準を遵守する必要があります。
騒音規制法において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
振動規制法において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
また、これらの法律において特定工場とは特定施設を設置する工場又は事業場をいいます。
届出の対象となる「特定施設」は、次のとおりです。
施設名 |
特定施設 |
||
---|---|---|---|
騒音規制法 |
振動規制法 |
||
金属加工機械 |
圧延機械 |
原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る |
― |
製管機械 |
すべてのもの |
― |
|
ベンディングマシン |
ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る |
― |
|
液圧プレス |
矯正プレスを除く |
矯正プレスを除く |
|
機械プレス |
呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る |
すべてのもの |
|
せん断機 |
原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る |
原動機の定格出力が1kW以上のものに限る |
|
鍛造機 |
すべてのもの |
すべてのもの |
|
ワイヤーフォーミングマシン |
すべてのもの |
原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る |
|
ブラスト |
タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く |
― |
|
タンブラー |
すべてのもの |
― |
|
切断機 |
といしを用いるものに限る |
― |
|
圧縮機 |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る(ただし空気圧縮機に限る) |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
|
送風機 |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
― |
|
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
|
織機 |
原動機を用いるものに限る |
原動機を用いるものに限る |
|
建設用資材製造機械 |
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く) |
混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る |
― |
アスファルトプラント |
混練機の混練重量が200kg以上のものに限る |
― |
|
コンクリートブロックマシン |
― |
原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る |
|
コンクリート管製造機械コンクリート柱製造機械 |
― |
原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る |
|
穀物用製粉機(ロール式のものに限る) |
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る |
― |
|
木材加工機械 |
ドラムバーカー |
すべてのもの |
すべてのもの |
チッパー |
原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る |
|
砕木機 |
すべてのもの |
― |
|
製材用帯のこ盤丸のこ盤 |
原動機の定格出力が15kW以上のもの |
― |
|
木工用帯のこ盤丸のこ盤 |
原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
― |
|
かんな盤 |
原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
― |
|
抄紙機 |
すべてのもの |
― |
|
印刷機械(原動機を用いるものに限る) |
すべてのもの |
原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る |
|
合成樹脂用射出成形機 |
すべてのもの |
すべてのもの |
|
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |
すべてのもの |
すべてのもの |
騒音規制法に係る指定地域は、次の通りです。
指定地域 |
都市計画法に係る用途地域 |
---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 |
第2種区域 |
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第4種区域 |
工業地域 |
除外 |
工業専用地域 |
振動規制法に係る指定地域は、次の通りです。
指定地域 |
都市計画法に係る用途地域 |
---|---|
第1種区域 |
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
除外 |
工業専用地域 |
騒音規制法及び振動規制法において「規制基準」とは、特定工場において発生する騒音・振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度のことをいいます。
騒音規制法に係る規制基準[単位:デシベル(dB)]は、次の通りです。
区分 |
朝 |
昼 |
夕 |
夜間 |
---|---|---|---|---|
午前6時から午前8時まで |
午前8時から午後7時まで |
午後7時から午後10時まで |
午後10時から午前6時まで |
|
第1種区域 |
45 |
50 |
40 |
40 |
第2種区域 |
50 |
60 |
50 |
45 |
第3種区域 |
60 |
65 |
60 |
55 |
第4種区域 |
65 |
70 |
65 |
60 |
振動規制法に係る規制基準[単位:デシベル(dB)]は、次の通りです。
区分 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|
午前6時から午後10時まで |
午後10時から午前6時まで |
|
第1種区域 |
60 |
55 |
第2種区域 |
65 |
60 |
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