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更新日:2024年4月1日

特定建設作業に関する届出について

騒音・振動の指定地域内(市環境保全条例施行規則の別表第3附表1の区域)で特定建設作業を実施しようとする場合には、届出が必要です。また、規制基準を遵守する必要があります。尚、規制地域外であっても、工事の際には近隣の方の迷惑にならないよう、周囲への配慮をお願いします。

特定建設作業とは

騒音規制法において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
騒音規制法において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。

届出の必要な建設作業とは

届出の対象となる「特定建設作業」は、次のとおりです。

騒音にかかる特定建設作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)を使用する作業
くい抜機を使用する作業
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く

2

びよう打機を使用する作業

 

3

さく岩機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)。

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業

さく岩機の動力として使用する作業を除く

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

6

バックホウを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る

7

トラクターショベルを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る

8

ブルドーザーを使用する作業

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る

振動にかかる特定建設作業の種類

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)を使用する作業
くい抜機(油圧式くい抜機を除く)を使用する作業
くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る

4

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

指定地域とは

騒音規制法に係る指定地域は、次の通りです。

指定地域

都市計画法に係る用途地域

第1種区域

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

第2種区域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

第4種区域

工業地域

除外

工業専用地域

振動規制法に係る指定地域は、次の通りです。

指定地域

都市計画法に係る用途地域

第1種区域

第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第2種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

除外

工業専用地域

規制基準とは

騒音規制法及び振動規制法において「規制基準」とは、特定工場において発生する騒音・振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度のことをいいます。

規制項目

規制基準

1日の制限

特定建設作業の場所の敷地境界線において85dB以下

振動の大きさ

特定建設作業の場所の敷地境界線において75dB以下

夜間又は深夜作業の禁止

第1号区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時まで第2号区域にあっては、午後10時から翌日の午前6時まで

1日の制限

第1号区域にあっては、1日につき10時間以下第2号区域にあっては、1日につき14時間以下

作業時間の制限

同一場所において連続6日間以下

日曜日、その他の休日の作業禁止

日曜日、その他の休日における特定建設作業による騒音・振動の発生禁止

備考

  1. 第1号区域とは、【規則別表第3】附表1に掲げる区分のうち第1種区域、第2種区域、第3種区域
    および第4種区域で【規則別表第3】附表2に掲げる敷地の周囲おおむね80m以内の区域ならびにその他の区域
  2. 第2号区域とは、第4種区域のうち第1号区域を除く区域。
  3. 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りではない。

騒音・振動の指定地域(市環境保全条例施行規則の別表第3附表1の区域)は、以下のとおりです。 
【規則別表第3】附表1

区分

区域

第1種区域

第1種及び第2種低層住居専用地域の区域

第2種区域

第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域及び準住居地域の区域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域

第4種区域

工業地域の区域

その他の区域

合併前の三国町における上記以外の市長が指定した地域

【規則別表第3】附表2

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
  3. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
  4. 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
  5. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5号の3に規定する特別養護老人ホーム

その他

→特定建設作業の法規制と届出のしおり(PDF:68KB)
→届出様式(特定建設作業)

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お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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