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更新日:2024年4月23日

指定ごみ袋への広告掲載を募集します

市内全域で使用される「燃やせるごみ専用指定収集袋(もやせるごみ収集袋)」は、今回486万枚を作成する宣伝効果の高い広告媒体です。お店や事業所などの紹介にごみ袋の広告を利用しませんか。なお、いただいた広告掲載料は、指定ごみ袋の製作費にあてられます。

広告の媒体、規格、掲載料など

坂井市指定ごみ袋のうち、もやせるごみ収集袋(45リットル・25リットル・15リットルサイズ)が対象です。

ごみ袋の種類 掲載場所 広告の大きさ 作成枚数 募集枠数 掲載料金

もやせるごみ収集袋
(45リットル)大

表面中段

縦16cm、横20cm

3,280,000枚

2枠

1枠につき
20万円

もやせるごみ収集袋
(25リットル)小

表面中段

縦12cm、横15cm

800,000枚

もやせるごみ収集袋

(15リットル)特小

表面中段

縦10cm、横12cm

78,000枚

  • 外装袋(もやせるごみ収集袋10枚入り)には、広告は掲載されません。
  • 掲載料は、消費税を含んだ金額です。
  • 広告については、もやせるごみ収集袋の表示・注意書きと同じ青色になります。
  • 広告の掲載期間は、作成枚数のもやせるごみ収集袋が完売するまでです。なお、ごみ袋取扱い店での納品時期が異なるため、一斉に広告掲載版を販売することは出来ないことから広告掲載期間は未定ですが、令和6年10月頃から概ね1年間となります。
  • 広告枠の割り振りについては、抽選により決定します。
  • 応募者多数の場合は、「坂井市有料広告掲載に関する要綱」の規定により決定します。

広告掲載までの手順

募集期間

令和6年4月24日(水曜日)~5月15日(水曜日)午後5時15分

持参の場合の受付時間:土曜日、日曜日を除く午前8時30分~午後5時15分

申し込み

  1. 提出書類
    次の申込書等をEメールまたは持参により環境推進課に提出して下さい。
    1. 申込書(別紙「有料広告掲載申込書」。この申込書は、市のホームページからダウンロードできるほか、環境推進課にも備え付けてあります。
    2. 広告の電子データ(電子データを次のいずれかのファイルにより作成して下さい。
      なお、電子データ制作に係る費用は申込者の負担となります。)
  2. 掲載できない広告
    次に該当する広告は、掲載できません。
    1. 市有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの
    2. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
    3. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
    4. 人権侵害となるもの又はおそれのあるもの
    5. 政治性又は宗教性のあるもの
    6. 社会問題についての主義又は主張
    7. 個人の宣伝
    8. 美観風致を阻害するおそれのあるもの
    9. 内容又は責任の所在が不明確なもの
    10. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
    11. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるものなど

ワードまたはエクセルファイル

AdobeイラストレーターのEPSファイル

TIFFの画像ファイル

  • 広告については、ごみ指定袋の表示、注意書き等と同じ青色になります。
  • 文字データ(フォント)をアウトライン化したデータで提出をお願いします。
  • 360dpi以上のデータで提出をお願いします。
  • 写真素材のデータは掲載できません。
  • データ提出は、原則としてEメールに添付して送付してください。この場合、ファイルサイズが2MBを超える場合はファイルサイズを2MB以下に圧縮して送付して下さい。なお、都合によりEメールでなく、持参となる場合は、CD-R、USBフラッシュメモリなどに保存して提出して下さい。

審査・広告掲載の決定

  1. 審査
    提出いただいた広告の電子データを、「坂井市有料広告掲載に関する要綱」の規定に従い審査した上で、掲載の可否を決定します。
  2. 広告掲載の決定
    募集枠数を超えて応募があった場合は、坂井市有料広告掲載に関する要綱第7条第3項・第4項の規定により、優先順位により広告掲載の可否を決定、それでもなお募集件数を超えるときは抽選により決定します。

広告掲載料の払い込み

広告の掲載が決定すると、市から「広告掲載決定通知書」が広告主となられる方に郵送されます。
広告掲載料は、「納入通知書」に定める期限までに、金融機関等に納めてください。

もやせるごみ収集袋の作成

提出された広告の電子データをそのまま、もやせるごみ収集袋に掲載します。校正はしませんので、あらかじめ内容に間違いのないようご注意下さい。

その他の注意事項

  1. 「坂井市有料広告掲載に関する要綱」の規定に反する表示又は表現がある場合は、その内容の一部を変更していただく場合があります。
  2. 市は、広告の内容や広告掲載に関するすべての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
  3. 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取り消したときは、既に納付した広告掲載料は返還いたしません。
    1. 虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき
    2. 掲載料が指定する期日までに納入されないとき
    3. 広告主が、広告掲載の決定後「坂井市有料広告掲載に関する要綱」の規定に反する業種や事業者となったとき

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お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

メールアドレス:kankyou@city.fukui-sakai.lg.jp

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