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更新日:2024年8月5日

坂井市空家等管理活用支援法人について

概要

空家等管理活用支援法人は、空家等の管理や活用を図る活動を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において定められた制度です。

坂井市空家等管理活用支援法人

指定した空家等管理活用支援法人

(一社)アーバンデザインセンター坂井
住所:福井県坂井市三国町南本町三丁目6番51号

指定期間

令和6年6月1日から令和8年5月31日まで(2年間)

指定の基準等

法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定の基準等については、以下のとおり取り扱います。

坂井市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:416KB)

指定の方針

坂井市が求める空家等対策事業を適切かつ確実に行うことができる法人を指定します。なお、現在空家等管理活用支援法人の募集は行っておりません。

坂井市空家等管理活用支援法人指定方針(PDF:127KB)

 

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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