らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 住まい・土地 > 空き家 > 特定空家等の所有者に対する措置命令について

ここから本文です。

更新日:2025年9月30日

特定空家等の所有者に対する措置命令について

別添のとおり特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。

坂移第634号に係る標識(建物にも表示)(PDF:89KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?