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更新日:2026年10月20日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合、届出により国民年金保険料が免除されます。免除された期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額に反映されます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6か月前から届出可能です。
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・母子健康手帳
・(別世帯の子の場合)出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
坂井市役所 保険年金課又は各支所
福井年金事務所
※なお、来庁不要のマイナポータルによる電子申請も利用できますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、日本年機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)
育児免除期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。免除された期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額に反映されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。
子を養育する要件として、次のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
・子と親子関係が継続していること
・子と同一住所であること
なお、法律上の親子関係がある子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。
産前産後免除期間終了後から、子が1歳になるまでの期間(最大9か月)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの期間(最大12か月)
育児免除の要件を満たした日以降、届出をしてください。
※育児免除を受けるには届出が必要となりますが、産前産後免除期間終了後から引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出不要となります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
坂井市役所 保険年金課又は各支所
福井年金事務所
※なお、来庁不要のマイナポータルによる電子申請も利用できますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、日本年機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)
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