らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2026年9月1日

国民年金の免除制度

被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。

参考:被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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