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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月4日
65歳になった時や障害になった時など、国民年金には様々な給付制度が存在しています。
保険料を原則10年以上(免除期間等を含む)納めた人が65歳から受給できます。
なお、希望すれば60歳からでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると年金額は減額され、65歳以降においても減額されたままの年金額となりますので、請求には慎重にしてください。
また、定額の保険料に付加年金(月額400円)を上乗せして納めていた方には、付加保険料を掛けた月数×200円が毎年老齢基礎年金に加算されます。
国民年金の被保険者期間中、または喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に在住中に初診日のある傷病で障がい状態(1級2級)になった場合、支給要件を満たしていれば受給できます。また、20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合でも20歳になれば障害基礎年金を受給できます。
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「配偶者」が受給できます。
※子とは18歳に到達する年度末までの婚姻していない子、もしくは障がいのある場合は20歳未満の婚姻していない子をいいます。
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻期間がある妻に、60歳から65歳になるまでの間受給できます。支給額は、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
※死亡一時金と寡婦年金は、選択により1つが受給できます。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したときに生計を同じくしていた遺族(同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のうち一人が受給できます。
※その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は受給できません。
※死亡一時金と寡婦年金は、選択により1つが受給できます。
年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。この請求のことを「裁定請求」といいます。
請求者 | 提出先 |
---|---|
国民年金1号のみに加入していた方 |
市役所 |
第3号被保険者期間のある方、 |
年金事務所 |
裁定請求には添付書類が必要となります。おもな添付書類は次のとおりです。
その他に、「診断書」「年金加入期間確認通知書」「所得証明」などが必要な場合もあります。
現況届は、年金を受けている方が引き続いて年金を受ける権利があるかどうかを確認するためのものです。
平成18年以降、現況届の提出が原則不要となり、日本年金機構は住民基本台帳ネットワークシステムを活用して受給者の方の現況確認を行っています。
但し、住民基本台帳ネットワークシステムにて生存を確認できない方、外国籍(外国人登録)の方、外国に居住している方については、今後も現況届の提出が必要です。
また、加給年金額をうけられるかどうかの生計維持の確認が必要な方については、「生計維持確認届」の提出が必要です。
障がいの程度の確認につきましては、医師による診断書が必要となりますので、障がいの程度の確認が必要な方は、診断書の提出が必要となります。
年金を受けている方の住所変更や、支払機関を変更したいときは、「年金受給権者住所変更届」と「年金受給権者受取機関変更届」を市役所や最寄りの年金事務所に提出しなければなりません。
※住所変更届は、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方は不要です。
詳しくは市役所または年金事務所までお問い合わせください。
(電話番号)日本年金機構福井年金事務所お客様相談室:0776-23-4518
(ホームページ)日本年金機構(外部サイトへリンク)
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