らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月4日

国民年金の加入

国民年金の加入

国民年金の第1号被保険者として加入

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金等の被用者年金に加入していない方は国民年金に加入する必要があります。

例えば・・・

  • 20歳になった
  • 会社を退職した
  • 配偶者が退職した

国民年金の任意加入(高齢任意加入・海外任意加入)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、海外に在住している場合等には、申出により国民年金に任意加入することができます。ただし、遡って加入することはできません。

  • 年金額を増やしたい方…60歳以上65歳未満の間
  • 海外に在住している日本国籍のある方…20歳以上65歳未満の人

国民年金の任意加入(高齢特例任意加入)

国民年金の任意加入制度を利用して65歳まで国民年金に加入していたが、受給資格期間を満たせなかった場合は、最高70歳まで加入することができます(ただ昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)。

 

詳しくは市役所または年金事務所にお問い合わせください。

年金事務所のお問い合わせ先

(電話番号)日本年金機構福井年金事務所国民年金課:0776-23-4516

(ホームページ)日本年金機構(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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