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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月4日
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金等の被用者年金に加入していない方は国民年金に加入する必要があります。
例えば・・・
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、海外に在住している場合等には、申出により国民年金に任意加入することができます。ただし、遡って加入することはできません。
国民年金の任意加入制度を利用して65歳まで国民年金に加入していたが、受給資格期間を満たせなかった場合は、最高70歳まで加入することができます(ただ昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)。
詳しくは市役所または年金事務所にお問い合わせください。
(電話番号)日本年金機構福井年金事務所国民年金課:0776-23-4516
(ホームページ)日本年金機構(外部サイトへリンク)
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