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更新日:2023年3月31日

高額療養費(支払った医療費が高額だったとき)

  • 1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に払い戻されます。限度額は、所得区分に応じて決められています。
  • 高額療養費の申請が必要と思われる方には、「福井県後期高齢者医療後期連合」より申請書が届きます。振込先の口座を申請してください。
  • 一度申請すれば次回以降自動的にその口座に振り込まれます。
  • 領収証の提出は不要です。

後期高齢者医療の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来の限度額
個人ごとの限度額
外来+入院
世帯単位の限度額
現役並み3

住民税課税所得が

年額690万円超

252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%}
<140,100円>※1
現役並み2

住民税課税所得が

年額380万円超

167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%}
<93,000円>※1
現役並み1

住民税課税所得が

年額145万円超

80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%}
<44,400円>※1
一般2

現役並み所得者

低所得者に該当しない

18,000円または(6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%)の低い方を適用※3

(年間上限144,000円)

57,600円(44,400円)

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない

18,000円(年間上限144,000円)

低所得2

世帯員全員非課税

の世帯の方

8,000円 24,600円
低所得1

世帯員全員非課税かつ

控除を差引いた所得が0円

8,000円 15,000円

【注1】 過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。

【注2】 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

【注3】 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費が対象外)。

医療費の戻りがあるか計算する方法

計算のしかた
1 個人ごとに外来で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
2 世帯全体で、外来と入院で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
1と2で超えた分があれば、その分をお戻しします。

  • 入院時食事代の自己負担額や差額ベッド代などは対象外です。
  • 75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1に設定します。
    1日生まれの方、または一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療制度に加入されている方については、特例の対象外となります。

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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