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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年3月31日
所得区分 | 外来の限度額 個人ごとの限度額 |
外来+入院 世帯単位の限度額 |
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現役並み3 |
住民税課税所得が 年額690万円超 |
252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} <140,100円>※1 |
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現役並み2 |
住民税課税所得が 年額380万円超 |
167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} <93,000円>※1 |
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現役並み1 |
住民税課税所得が 年額145万円超 |
80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} <44,400円>※1 |
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一般2 |
現役並み所得者 低所得者に該当しない |
18,000円または(6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%)の低い方を適用※3 (年間上限144,000円) |
57,600円(44,400円) |
一般1 |
現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない |
18,000円(年間上限144,000円) |
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低所得2 |
世帯員全員非課税 の世帯の方 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 |
世帯員全員非課税かつ 控除を差引いた所得が0円 |
8,000円 | 15,000円 |
【注1】 過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。
【注2】 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
【注3】 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費が対象外)。
計算のしかた
1 個人ごとに外来で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
2 世帯全体で、外来と入院で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
1と2で超えた分があれば、その分をお戻しします。
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