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更新日:2023年3月31日
被保険者が亡くなられたときは、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(5万円)が支給されます。
【注】葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。
【注】振込口座が喪主本人名義の場合、委任状は不要です
郵送の場合は、保険年金課宛てに上記の必要書類をご郵送ください。
電子申請をご利用の場合はこちら(外部サイトへリンク)のページより申請してください。
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