らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

葬祭費(後期高齢者)

被保険者が亡くなられたときは、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(5万円が支給されます。

【注】葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

葬祭費の申請について

下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主を確認できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)
  • 振込口座の通帳またはキャッシュカード
  • 委任状(喪主と別世帯の人が申請手続きをされる場合)

【注】振込口座が喪主本人名義の場合、委任状は不要です

郵送や電子申請でもお手続きできます。

郵送の場合は、保険年金課宛てに上記の必要書類をご郵送ください。

電子申請をご利用の場合はこちら(外部サイトへリンク)のページより申請してください。

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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