らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 所得区分が『低所得1』または『低所得2』に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、『現役並み1』または『現役並み2』に該当される方は「限度額適用認定証」を、保険証とあわせて医療機関の窓口で提示することにより、下記の限度額までの支払いとなります。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示した月の初日から適用されます。前月以前には遡って適用することはできません。
  • 入院時の食事代や差額ベット代等は、自己負担限度額の対象となりません。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の申請について

下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 申請手続きされる方の身分証明証(運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の人が申請手続きされる場合)

後期高齢者医療の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来の限度額

個人ごとの限度額

外来+入院

世帯単位の限度額

現役並み3

住民税課税所得が

年額690万円超

252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%}
<140,100円>※1

現役並み2

住民税課税所得が

年額380万円超

167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%}
<93,000円>※1

現役並み1

住民税課税所得が

年額145万円超

80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%}
<44,400円>※1
一般2

現役並み所得者

低所得者に該当しない

18,000円または(6,000円+

(医療費※2-30,000円)×10%)の低い方を適用※3

(年間上限144,000円)

57,600円(44,400円)

一般1

現役並み所得者、一般2.、低所得者に該当しない

18,000円(年間上限144,000円)
低所得2

世帯員全員非課税

の世帯の方

8,000円 24,600円
低所得1

世帯員全員非課税かつ

控除を差引いた所得が0円

8,000円 15,000円

(※1)過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。

(※2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

(※3)令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

入院時の食事代(一食当たり)

所得区分

入院時の食事代(一食当たり)

現役並み所得者・一般

460円

低所得2

90日までの入院…210円

91日以上の入院…160円(注1)
(過去12か月の入院日数)

低所得1

100円

(注1)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、210円から160円に食事代が減額されます。下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。

 

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 今お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
  • マイナンバーのわかるもの
  • 申請手続きされる方の身分証明証(運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の人が申請手続きされる場合)
  • 入院日数が91日以上あると確認できる医療機関の領収証
    (領収証を紛失されている場合は、医療機関へ電話し入院日数を確認します)

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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