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更新日:2023年3月31日
下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。
所得区分 |
外来の限度額 個人ごとの限度額 |
外来+入院 世帯単位の限度額 |
||
現役並み3 |
住民税課税所得が 年額690万円超 |
252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} |
||
現役並み2 |
住民税課税所得が 年額380万円超 |
167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} <93,000円>※1 |
||
現役並み1 |
住民税課税所得が 年額145万円超 |
80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} <44,400円>※1 |
||
一般2 |
現役並み所得者 低所得者に該当しない |
18,000円または(6,000円+ (医療費※2-30,000円)×10%)の低い方を適用※3 (年間上限144,000円) |
57,600円(44,400円) |
|
一般1 |
現役並み所得者、一般2.、低所得者に該当しない |
18,000円(年間上限144,000円) | ||
低所得2 |
世帯員全員非課税 の世帯の方 |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 |
世帯員全員非課税かつ 控除を差引いた所得が0円 |
8,000円 | 15,000円 |
(※1)過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。
(※2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
(※3)令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
所得区分 |
入院時の食事代(一食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
460円 |
|
低所得2 |
90日までの入院…210円 91日以上の入院…160円(注1) |
|
低所得1 |
100円 |
(注1)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、210円から160円に食事代が減額されます。下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。
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