らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 各種申請・届出について > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

支給要件や申請方法等の詳細については、下記の関連ページの外部サイト(福井県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご参照ください。

 

 

 


 

 

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?