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更新日:2021年3月31日

坂井市文化財保護審議会

設置目的

坂井市文化財保護審議会規則に基づき設置されたもので、市の文化財保護施策に関して、専門家の立場から意見を述べます。委員は学識経験者や関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱します。

主な業務

新しく文化財を指定しようとするときに、教育委員会からの諮問を受けて意見を答申します。
市指定文化財の指定を解除しようとするときに、教育委員会からの諮問を受けて意見を答申します。

組織

員会は委員10人以内で組織し、任期は2年です。

根拠法令・規則

坂井市文化財保護条例
坂井市文化財保護審議会規則

お問い合わせ

文化課

電話番号:0776-50-3164 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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