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更新日:2021年4月20日

坂井市景観委員会

坂井市景観委員会

設置目的

市の総合的な景観行政を的確に推進するため、坂井市景観委員会を設置する。

人数

委員15人以内で組織する

  1. 学識経験のある者
  2. 関係行政機関の代表者
  3. 住民代表者

任期

2年

設置根拠

坂井市景観条例(ワード:45KB)
坂井市景観条例施行規則(ワード:111KB)

お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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