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更新日:2021年9月8日
水防法等及び土砂災害防止法の改正(H29.6)により、洪水による浸水が想定される地域や土砂災害(特別)警戒区域内で地域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。また、避難確保計画を作成・変更したときは、市へ報告する必要があります。
洪水浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の「要配慮者利用施設」
※区域の詳細については、「坂井市洪水・土砂ハザードマップ」を確認してください。
避難確保計画の作成・提出と訓練の実施
避難確保計画の様式は任意ですが、以下の手引きを参考に作成してください。
【参考資料】要配慮者利用施設の避難確保計画作成における講習会(R2.12.16開催)(当日資料(PDF:11,299KB)
*令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。解説編や参考資料については、読み替えていただきますようお願いします。(令和3年5月から避難勧告は廃止です(PDF:547KB))
「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付のうえ、坂井市役所各所管課または安全対策課までご提出ください。(メールも可)
避難確保計画は、各施設が既に作成している「非常災害対策計画」「消防計画」などに必要な事項を追記することで作成したとみなすことができます。この場合でも坂井市への報告が必要となります。(避難確保計画作成におけるQ&A(PDF:129KB))
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