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更新日:2026年9月29日

準半壊以上の被害を受けた住宅の応急修理について【災害救助法】

日常生活に必要不可欠な部分の応急修理

対象世帯

住家が準半壊程度の損傷を受け、罹災証明書で「準半壊」以上の被害を受けた世帯
※納屋や車庫、空家は対象となりません。

支援内容

居室・台所・トイレなど日常生活に必要最低限の部分の応急修理
※修理前、修理後の写真が必要です。

費用の限度額

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合・・・1世帯あたり757,000円以内
準半壊の場合・・・1世帯あたり367,000円以内
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

完了期限

令和8年11月28日(土曜日) 

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト

住宅の緊急・応急の修理を行う際の参考としてください。
応急の修理事業者リスト(excel形式)(外部サイトへリンク)
応急の修理事業者リスト(pdf形式)(外部サイトへリンク)

※詳細はこちらをご覧ください(外部サイトへリンク)(福井県ホームページ)
※写真撮影のポイント(内閣府資料より抜粋)(PDF:663KB)

 

電話相談等について:住まいるダイヤル

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
住宅に関する様々なご相談に対応しています。
電話番号03-3556-5147
受付時間10時00分~17時00分(土、日、祝日、年末年始を除く)

 

気を付けて!災害に便乗した悪質商法に注意!

おかしい!と思ったら、早めに相談しましょう。
消費者ホットライン電話番号188番(最寄りの消費者センターに繋がります)

自然災害が発生した場合、それに便乗した悪質商法などの消費者トラブルが多く発生する傾向があります。また、災害直後でなくても過去の災害を持ち出したり、将来の不安をあおったりして勧誘され、トラブルになるケースも見られます。こうしたトラブルにあわないように注意し、おかしい!困った!と思ったら早めに相談しましょう。

 

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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